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2020/2/12
「青色申告承認申請書は毎年提出するの?」
「去年まで事業所得で青色申告していたけれど、今年から不動産所得もある。
不動産所得については別に青色申告承認申請書を提出するの?」
これらの質問はいずれも NO である。
基本的に、青色申告承認申請書は最初に一度だけ提出すればよい。
●消滅・取りやめ・取消がない限り、効力がずっと続く
『青色申告承認申請書』は一度提出すれば、
途中で大きく事業内容が変更しようが、
事業所得・不動産所得・山林所得が新たに増えようが減ろうが、
控除を10万⇔55万(65万)に変えようが、
事業が続いているなら、再度提出する必要はありません。
ちなみに、青色申告承認申請書の提出期限は、次のいずれかとなっています。
・青色申告をしようとする年の3月15日
・その年の1月16日以後に事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内
※相続の場合は異なります。
●青色ではなくなる場合
注意しないといけないのは、
青色ではなくなった場合です。
青色申告でなくなる要因は3つあります。
(1)事業を廃止した場合
事業を廃止した場合は、
廃止した翌年分から青色の効力は消滅することになっています。
(2)「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出した場合
白色申告にするため、
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を自らすすんで提出した場合は、青色申告ではなくなります。
この届出書の提出期限は
青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日です。
(先に提出しておかなくていい、ということですね)
(3)税務署から青色申告の承認を取り消された場合
青色申告者には帳簿書類の備え付けや記録、保存等が義務付けられています。
なので、その義務を守ろうとせず、、、
・帳簿書類を税務署に見せようとしない場合
・税務署の指示に従わない場合
・隠ぺい、仮装等をしている(嘘や誤魔化しをしている)場合
・二重帳簿を作成している場合
などなどのことがあるときは、
青色申告が取り消されてしまいます。
※法人の場合は、無申告or期限後申告を2年連続でやると青色取消になりますが、
個人の場合は取消にはなりません。
ただし、期限後申告では、55万(65万)控除が10万控除に減額となります。
※いったん青色が取り消された場合でも、
また青色申告したいときは、1年間あけて再申請の手続きを取ることはできます。
●青色の対象となる所得があるか?
青色申告できる所得の種類というのは
・事業所得
・不動産所得
・山林所得
の3種類に限定されています。
たとえば、
以前から不動産所得で青色申告していた人が、
新たに副業でライター業を始めたとする。
そのライター業が、お小遣い稼ぎ程度のものであるときは、
事業所得ではなく、雑所得となります。
雑所得は青色申告の対象ではありませんので、
青色の特典は受けることができません。
不動産所得にのみ、青色の特典である特別控除等を受けることができます。
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青色申請については
去年の確定申告シーズンでも
質問を何件かいただきました。
給与所得のみのサラリーマンの人からも
「自分は青色なのか?」という質問がよくありますが、
収入が給与所得のみなら白色申告です。
この世は、「青色の方がお得」というワードだけが広まっているようです。
間違ってないんですけどね。
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