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2020/2/7
個人事業主が、
自宅の一部を仕事で使っている場合は、
自宅建物の減価償却費のうち、
その仕事で使っている部分の割合を
事業の経費とすることができる。
一方、
住宅ローン控除は、
居住用部分にのみ適用があるので、
仕事で使っている部分の割合は
控除が受けられない。
しかしながら、
居住用として使用している部分が
おおむね90%以上ならば、
自宅のすべてを居住用として使っているものとして
住宅ローン控除を100%受けることができる。
●住宅ローン控除は大きい
年末調整や確定申告の計算をしていると、
住宅ローン控除がいかに大きい控除であるか実感します。
(それだけローンも大きいわけですが)
個人事業主としての所得が大きくないケースでは、
自宅減価償却費等をたくさん計上しようとするより、
住宅ローン控除を100%受けたほうが有利な場合があります。
もちろん、実際の居住用割合で計算するのが大原則なのですが、
もし仕事で使っている割合が10%以下ならば、
住宅ローン控除は満額使える、
というのは覚えておいて損はないです。
●国税庁の確定申告書等作成コーナーでは自動計算してくれる
国税庁の確定申告書等作成コーナーで住宅ローン控除を計算すると、
事業用割合が10%以下の場合は
住宅ローン控除を満額の100%として自動計算してくれます。
わたしはこのように自動計算されることを初めて知りました。
実際の画面を見てみましょう。
住宅取得価格が2000万。
住宅ローンの年末残高が1800万。
住宅ローン控除を満額で受けられる場合は18万の控除となるケースです。
事業用割合をこのように10%(100㎡のうち10㎡)として入力します。
すると計算書では
居住用割合が100%で計算され、控除額が18万と出ています。
●事業用割合が20%の場合は
続いて、事業用割合が20%の場合です。
この場合は居住用割合が80%となりますので、
住宅ローン控除も18万×80%=144,000円となっています。
この自動計算は、
どの申告ソフトでも対応しているかどうかわかりません。
(JDLは対応していました)
事業用割合が10%以下の人は気を付けてみてくださいね。
***
ちなみに
国税庁の確定申告書等作成コーナーで試してみたところ、、
事業割合が
10.01%だと控除180,000円(100%)
10.09%だと控除180,000円 (100%)
10.10%だと控除161,800円 (89.9%)
となりました。
「居住用割合がおおむね90%以上」というのは、
事業用割合が10.09%まで
ということが発覚しました。
あくまでこの計算コーナーの形式上において、ということだとは思いますけどね。
こういうの試すの結構楽しい。
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