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2020/2/4

源泉徴収とは、
給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、
それらを支払う際に所得税等の税金を差し引き、
それを国等に納付する制度である。

ウィキペディアより

そう。

源泉徴収の対象となるのは給与だけではない。

個人事業主である弁護士や司法書士、税理士のほか、
フリーのカメラマンやデザイナーなどに対して支払う「報酬」も
源泉徴収の対象となる。

支払者は、
源泉所得税(源泉徴収税)を天引きした残額を
支払う。

そして天引きした源泉所得税を国(税務署)へ納付する。

●支払者には源泉徴収の義務がある、というのが大原則

給与の源泉徴収義務については、所得税法183条に定められています。

第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

報酬の源泉徴収義務については、所得税法204条に定められています。

第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

これらの条文を読むと、
支払をする者がどんな人・団体であるかは書いていません。

しかしながら、
源泉徴収をしなくてもよい人を別に定めています。

給与については、

第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

報酬については、

第二百四条第2項 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
 二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの

条文を部分的に拾っているのでわかりにくいかもしれませんが、

【原則】給与や報酬の支払者は所得税を源泉徴収する義務がある。

【例外】常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は源泉徴収する義務がない。給与等の支払をしない個人も源泉徴収する義務はない。

ということになります。

つまり法人については、
給与や報酬を支払うときには必ず源泉徴収をしなくてはならない
、ということです。

●給与支払事務所等の開設届を出してないと、書類が来ない

給与支払事務所等の開設届とは、
本来、給与支払いを始めたときに提出する書類です。

給与支払い事務所届出書

この届出を受けて、
税務署は源泉所得税関連の書類(納付書や法定調書の用紙など)を発送します。

設立したての法人が
最初は給与支払がないからという理由で
この給与支払事務所等の開設届を提出しないと、
納付書なども何も届きません。

ところが、
給与の支払いが無くても、
司法書士や税理士の報酬支払が発生することはよくあり、
その支払いの際には当然ながら源泉徴収をする義務があります。

すると、
源泉徴収した所得税を預かったまま納付せず、
いつまでも気づかない・・・ということが起こりうる。

納付期限をしばらく過ぎてから納付すると
不納付加算税や延滞税を払わなければならなくなります。

●スモールビジネスの法人なら、最初は4点セットの提出を

というわけで、法人を設立したら税務署には次の4点セットを提出するのがおすすめです。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「給与支払事務所等の開設届」については、
当面給与支払の予定がなければ、その旨を備考欄に書いておくと助かる、と
以前税務署からご指示いただきました。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、
通常は毎月納付しなくてはならない源泉所得税を、
半年に一回にまとめて納付できるようにする申請書です。
提出しておいたほうが楽だと思います。

***

昨日は節分でしたね。

息子の保育園では、園の関係会社の男性スタッフが鬼に扮して表れたそうです。
担任の先生にお聞きしたところ、
園児たち号泣だったとか・・・

かなり激しいようです。

こういうことをしておくと、
「鬼が来るよ!」というセリフの効き目が違うんですかね。

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