スポンサーリンク
2020/2/3
夫婦で事業をする場合、
配偶者へも給与を支払うことがある。
個人事業主で青色申告をしていれば
『青色専従者給与』として。
法人なら『役員報酬』(または『給与』)として。
このふたつ、似ているようでも
ちょっと違う。
●青色専従者給与と役員報酬の違い
まずは表で見てみましょう。
【配偶者に支払う給与:青色専従者給与と役員報酬の違い】
区分 | 個人事業主 | 法人 |
取り扱い | 青色専従者給与 | 役員報酬 |
支払趣旨 | 労務の対価 | 職務執行の対価 |
金額 | 届出の範囲で変更可能 | 毎月定期同額 |
支払 | 未払いNG | 未払いOK |
他社の勤務 | 制限あり | 制限なし |
配偶者控除 | 適用なし | 金額が低ければ適用あり |
届出 | 最初の支払開始前に届け出必要。変更時にも届け出必要。 | 賞与支払いは事前の届出必要。 |
個人事業主については所得税法に規定され、
法人については法人税法に規定されているため、
けっこう違いがありますね。
そもそもの支払趣旨の違いが大きいというのもあります。
●青色専従者給与は途中で変えられる
青色専従者給与は、事前に支払う金額を届出します。
月額いくら、賞与はいくら、と。
その届出金額以下なら、金額を変更しても大丈夫。
例えば、
月額20万円で届出をしておけば
1月に10万、2月に18万、3月に12万、、、と配偶者の働き具合によって各月の金額がバラバラでも
届出の20万円以下なので問題ありません。
また、業績が好調なので途中から給与を上げたい、といったときも
支払日前に変更届を提出すればOKです。
この技(わざと言っていいのか?)は
役員報酬では使えないので、
個人事業主のかたは覚えておいて損はないと思います。
●支払は振込にしましょう
青色専従者給与でも役員報酬でも、
支払は振込にしましょう。
なぜなら、「支払の事実が証明できるから」です。
特に、青色専従者給与については、
実際に支払われた給与でないと原則必要経費に算入できません。
(資金繰りの都合で少し遅れた、というくらいなら認められる場合もあります)
また、現金支払いでは、
実際に払ったかどうかがわかりません。
現金払いでやっていたために争われた判例もあります。
配偶者だからこそ、
なあなあにせず、
そこはきっちり振込で支払ってくださいね。
***
身内への支払こそ、一番きっちりやっておくのが安全です。
なあなあにすると、そこからずぶずぶと・・・
スポンサーリンク
★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------
[…] 夫婦で事業をする場合の配偶者に支払う給与 […]