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2020/2/3

夫婦で事業をする場合、
配偶者へも給与を支払うことがある。

個人事業主で青色申告をしていれば
『青色専従者給与』として。

法人なら『役員報酬』(または『給与』)として。

   

このふたつ、似ているようでも

ちょっと違う。   

   

●青色専従者給与と役員報酬の違い

   

まずは表で見てみましょう。

【配偶者に支払う給与:青色専従者給与と役員報酬の違い】

区分個人事業主法人
取り扱い青色専従者給与役員報酬
支払趣旨労務の対価職務執行の対価
金額届出の範囲で変更可能毎月定期同額
支払未払いNG未払いOK
他社の勤務制限あり制限なし
配偶者控除適用なし金額が低ければ適用あり
届出最初の支払開始前に届け出必要。変更時にも届け出必要。賞与支払いは事前の届出必要。

   

個人事業主については所得税法に規定され、
法人については法人税法に規定されているため、
けっこう違いがありますね。
そもそもの支払趣旨の違いが大きいというのもあります。

   

●青色専従者給与は途中で変えられる

   

青色専従者給与は、事前に支払う金額を届出します。

月額いくら、賞与はいくら、と。

その届出金額以下なら、金額を変更しても大丈夫。

例えば、
月額20万円で届出をしておけば
1月に10万、2月に18万、3月に12万、、、と配偶者の働き具合によって各月の金額がバラバラでも
届出の20万円以下なので問題ありません。

また、業績が好調なので途中から給与を上げたい、といったときも
支払日前に変更届を提出すればOKです。

この技(わざと言っていいのか?)は
役員報酬では使えないので、
個人事業主のかたは覚えておいて損はないと思います。

   

●支払は振込にしましょう

   

青色専従者給与でも役員報酬でも、
支払は振込にしましょう。

なぜなら、「支払の事実が証明できるから」です。

特に、青色専従者給与については、
実際に支払われた給与でないと原則必要経費に算入できません。
(資金繰りの都合で少し遅れた、というくらいなら認められる場合もあります)

また、現金支払いでは、
実際に払ったかどうかがわかりません。
現金払いでやっていたために争われた判例もあります。

配偶者だからこそ、
なあなあにせず、
そこはきっちり振込で支払ってくださいね。

***

身内への支払こそ、一番きっちりやっておくのが安全です。

なあなあにすると、そこからずぶずぶと・・・

   

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