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2020/1/31
「青色申告と白色申告、どちらがいいの?」
税理士なら迷わず
「青色申告ですね」と答える。
情報がやや古いが、
国税庁に青色申告割合のレポートがある。
このレポートの2002年の数字を見ると、
・個人事業主※で青色申告を選択しているのは55%
・法人で青色申告を選択しているのは89.8%
となっている。
※個人事業主のうち申告納税額のある営業等所得者
今回は、青色申告の特典のひとつ、
欠損金(赤字)の繰越控除についてのお話。
●法人は赤字が出やすい。だから青色がいい。
さきほどのレポートでは、法人の青色申告は約9割でした。
ほとんどの法人が青色申告を選択しているということです。
基本的に、
法人が役員に対して支払う給与(役員報酬)は、
毎月同額にすることで、経費になります。
役員報酬の金額を変更できるのは、
期首から3か月以内。
たとえば、
3月決算の法人の事業年度は
4月から3月までですから、
4-6月の間に、今後一年の役員報酬を決定する必要があります。
つまり、
役員報酬という名の大きな固定経費を、
事業年度の最初の方で
決めなければならないんですね。
(臨時改定事由に該当すれば役員報酬の金額を下げることもできますが)
よって、事業年度の後半で業績が想定外に下落した場合には、
赤字が発生することが多々あるのです。
なので、青色申告をして
欠損金(赤字)の繰越ができるようにして、
利益が出た時に相殺できるようにしている法人が多いわけです。
●個人も青色がおすすめですが
個人事業主の場合、
「役員報酬」という制度がそもそも存在しません。
残った利益がそのまま自分の給与みたいなものなので。
つまり個人事業主の場合は、
利益が出ていないと
自分の懐に入るお金がありません。
それでは生活していけませんので
赤字ということがあまりない。
たとえ赤字が出ていても、
副業で給与収入があれば、
その年の個人事業の赤字と給与所得を相殺できます。
なので青色申告の欠損金(赤字)繰越メリットを
必要としないケースも多いのです。
***
とはいっても、開業初年度などは赤字が出やすいので
個人でもやはり青色申告がおすすめです。
税務支援などをしていると、
個人では白色申告のままにしている方も多く見受けられますけどね。
いまは白色でも青色でも
すべきことはたいして変わらないので、
個人事業主ならせめて簡易簿記の青色申告くらいやってみてはどうでしょう。
※個人事業が雑所得なら青色は選択できませんが。
青と白といえば、
セブンイレブンのコーヒーが青と白ですね。
青のキリマンジャロのほうが10円高い。
青色申告の簡易簿記10万控除と似てる・・・
(え?似てない? そうですかそうですか)
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