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※この記事は個人事業主向けです。
2020/1/21
個人事業主が店舗や事務所等に損害保険をかける場合、
多くの場合は掛け捨てだと思います。
「うちは掛け捨てです」というそこのあなた、
以下は読まなくてもいいです。
今回は、掛け捨てじゃない場合、のお話です。
●満期返戻金・満期共済金・解約返戻金
積立部分がある保険契約では、
契約期間の満期が来ると、満期返戻金・満期共済金を受取ることができます。
また、満期が来る前に解約した場合も、
規約により解約返戻金を受取ることができます。
なんでお金が返ってくるかというと、
今まで支払った保険料の中で、
一部積み立てていた(貯蓄していた)部分があったからですね。
まずはここを押さえて進みましょう。
●支払時の処理
積立型の損害保険料を支払った場合、
支払保険料のうち、積立分が○○円ということが
契約書などに記載してあります。
≪例≫
年間の保険料が5万円。
そのうち積立分が2万円(掛捨分が3万)の保険があったとします。
その場合の仕訳は、
保険積立金(資産科目)/預金 20,000
保険料(費用科目)/預金 30,000
となります。
積立分は、支払っても事業の経費にはならないというわけです。
●満期受取時の処理
では、事業用の店舗や事務所等に
積立型の損害保険をかけていて、満期or解約まで
保険事故が起きず、保険金を受け取ったときの処理を考えてみます。
先ほどの≪例≫の契約が10年契約で満期となり、
満期返戻金として24万受け取った場合。
保険積立金は20,000円×10年=200,000円となっています。
ということは、
4万円(=24万-20万)儲かったということになりますね?
しかしこの分は事業の収入ではなく、一時所得として確定申告します。
ちなみに受取時の仕訳は以下の通り。
預金 240,000/保険積立金 200,000
/事業主借 40,000
事業の収入ではないので、
事業の帳簿には「事業主借」として記録します。
●なぜ一時所得なのか?
この取り扱いを知ったとき意味がよくわかりませんでした。
わざわざ一時所得にしなくてもいいのでは?と。
しかしながら、
積み立てていた(貯蓄していた)と考えると
この部分は資産の運用益みたいなものですね。
なので事業所得とは切り離してるのかな、と。
想像ですけれども。
また、上記の例では、
一時所得に該当する金額は4万円となりますので、
一時所得の特別控除50万と相殺して
追加の税金は発生しません。
***
最後の部分は推測になって申し訳ありませんが、
去年この取り扱いを知ったときに
ずっと腑に落ちなかったので
自分なりの落としどころを考えてみました。
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