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※この記事は個人事業主向けです※
2020/1/16
2019年の台風19号では、
水に浸かってしまった車を多く見ました。
車の場合、
エンジンルームまで浸水すると
修理して使えることなく
ほぼ廃車になってしまうようです。
●雑損控除の適用をうけるときの被害割合
浸水により被害を受けた場合、
住宅や家財については
水がどこまで来たかで被害割合の目安にします。
床下、床上50㎝・1m・1.5mなどの区分に分かれています。
一方、車については
天井まで水が来なくても
エンジンルームまで浸水すると
修理して使えることなく
ほぼ廃車になってしまうようです。
このような場合は、被害割合を100%として計算します。
●車をビジネスとプライベートの両方で使っている場合
車をビジネス(事業用)にも、
プライベート(家事用)で日常生活にも使っている場合、
事業用に相当する部分の損失は事業経費に入れます。
家事用に相当する部分の損失は雑損控除の対象となります。
なのでそれぞれの部分について個別に計算する必要があります。
具体例を見ていきましょう。
【例】
3年前に200万円で取得した普通乗用車が災害により水没し、廃車となった。
保険会社から保険金を50万受取った。
事業用割合は70%。
車の耐用年数は6年(定額法償却率0.167)
≪事業用部分≫
取得価格:2,000,000×事業用割合70%=1,400,000
災害時の簿価:1,400,000-(1,400,000×0.167×3年)=698,600
損失の金額:698,600-保険金500,000×70%=348,000
というわけで、348,000円の損失を事業の経費として計上することになる。
※事業用の固定資産台帳に取得価格200万と計上し、
前年まで減価償却費を70%として経費に入れていた場合も、結果は同じ金額になります。
≪家事用部分≫
取得価格:2,000,000×(100%-事業用割合70%)=600,000
災害時の簿価:600,000×(600,000×0.9×0.111×3年)=420,180
損失の金額:420,180-保険金500,000×(100%-事業用割合70%)=270,180円
というわけで、270,180円が雑損控除の対象となります。
※家事用部分の減価償却は、
非業務用の耐用年数として、9年(=6年×1.5)
償却率は旧定額法0.111として計算します。
●保険金をたくさんもらったら
先ほどの具体例では、
損失の金額より保険金の受取金額の方が少なかったため上記の計算となりました。
しかし、
保険金の受取金額の方が損失の金額より多い場合は、
事業経費に入れる損失金額はゼロ
雑損控除の対象金額もゼロ
となります。
多くもらった部分は非課税です。
(被災した車が棚卸資産の場合は取り扱が異なります)
●車を買い替えたら
車を買い替えた場合、
その新しい車を事業に使用する場合は
再び事業用の固定資産として計上します。
新しい車の購入費用については
災害に関する特別な対応はありません。
プライベート部分についても、
災害関連支出には該当しませんので、雑損控除の対象とはなりません。
***
車の浸水被害にあった方は結構多かったのではないかと思います。
ご参考までに。
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