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2020/1/15
2019年もいろいろな災害がありました。
大きな被害を受けてしまったとき、
元の生活を取り戻すための支援制度を受けることができます。
動ける状態になったら
まずはお住まいの市区町村の役所へ行って(あるいは電話で)、
どんな支援が受けれるかを確認されたほうが良いです。
税金に関しても被災者に対する措置が設けられています。
●災害を受けたときの税金手続き3つ
(1)所得税法の雑損控除or災害減免法の所得税の軽減・免除
住宅や家財、車などの生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に
税金の減額等ができます。
(2)申告、納付等の期限の延長
通常の期限までに申告・納付等の手続きを行うことが難しいと考えられる場合は、期限の延長ができます。
これは国税庁長官が対象地域等を指定して延長の期限を指定するものと、
個人(または事業者)が個別に申請して延長するものとあります。
(3)納税の猶予
財産等に損失を受けたことにより
税金を支払うことが難しい場合は、
納付期限を延長することができます。
個人(または事業者)の申請が必要です。
●所得税法の雑損控除と災害減免法とは
所得税法の雑損控除とは
次の①②いずれか多い金額をその年の所得金額から控除できます。
①損失の金額-総所得金額等×10%
②損失の金額のうち災害関連支出の金額-5万円
その年に控除しきれない金額があるときは、翌年以降3年間繰越できます。
災害減免法とは
住宅または家財の損失額が、その価額の2分の1以上である場合に
被害を受けた年の所得金額の区分に応じて所得税額の軽減を受けられます。
≪所得金額区分≫⇒≪所得税等の軽減額≫
・500万以下⇒ 全額免除
・500万超 750万以下⇒ 2分の1の軽減
・750万超 1000万以下⇒ 4分の1軽減
・1000万超⇒ 軽減なし
※翌年以降の減免はない
両方適用対象となる場合は、
どちらか有利な方を選ぶことができます。
ちなみに、国税庁の確定申告書作成コーナーでは有利判定ができるようになっているそうです。
また、2019年分の確定申告について雑損控除or災害減免法を受けたい場合、
被害の多かった市区町村については
個別の申告書作成説明会も開催される予定となっています。
自治体のホームページなどを確認してみてください。
●り災証明書は取っておいた方がいい
「り災証明書」は住宅に被害を受けた場合に市区町村から交付されるものです。
雑損控除or災害減免法を受けたい場合、
必ずしも「り災証明書」が必要というわけではありません。
しかし被害状況の目安となりますので、あるに越したことはありません。
(被害割合によって計算するわけなので)
市区町村によっては
住宅以外の被災の事実を証明する「被災証明書」を発行してくれるところもあるようです。
ちなみに、
仙台市の台風19号の「り災証明書」の取得申請は昨年12月で終わっていました・・・
東日本大震災のことがあったので、東北地方では
り災証明書の申請は進んでいるようですけども。
●事業用資産が被害にあったら
個人事業主の場合、
事業用の固定資産や棚卸資産などが被害にあった場合は、
その資産損失を
事業の必要経費に入れることができます。
事業規模に至らない不動産所得や雑所得の場合は、
必要経費に入れるか、
雑損控除を適用するか、
いずれかを選択することができます。
***
わたしも仙台に住んでいるので
台風19号のときは怖かったです。
玄関スレスレのところまで浸水してましたからね・・・
それにしても仙台の「り災証明書」の取得申請がすでに終わっていてびっくりしました。
大きな被害にあった後に
すぐ動くのは大変だと思うのですが、
それでも早く元の生活を取り戻すためには、動くしかないのだなあと。。
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