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2020/1/14
マイホームを買って、
何かしら税金の控除を受けたいなら
たとえサラリーマンであろうとも
初年度は確定申告しなくてはならない。
2019年分の住宅ローン控除の適用要件は、主に以下の7つ。
- 新築等をした日から、6か月以内に入居している。
- 2019年12月31日までに引き続き居住の用に供している。
- 2019年分の合計所得金額が3000万円以下。
- 住宅の床面積が50㎡以上、かつ床面積の2分の1以上が自己の居住用。
- 住宅ローンの償還期間が10年以上。
- 2以上の住宅を所有している場合には、主に居住している住宅。
- 入居年及びその年の前後2年以内にマイホーム売却の3000万控除特例やその他の特例を利用していない。
この要件はクリアしている前提で、ご覧ください。
●住宅ローンをいくら借りているか?
住宅ローン控除で税金が減る金額は、
住宅ローンの年末残高×1.0% です。
(所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除します)
そして、
住宅ローンの年末残高には限度額があります。
その限度額は、取得した住宅に含まれている消費税率が何パーセントかにより異なります。
【一般住宅】のケース | 住宅ローン年末残高の限度額 |
消費税10%で取得した(特別特定取得) | 4000万 |
消費税8%で取得した(特定取得) | 4000万 |
消費税5% or 個人から取得した | 2000万 |
【認定住宅】のケース | 住宅ローン年末残高の限度額 |
消費税10%で取得した(特別特定取得) | 5000万 |
消費税8%で取得した(特定取得) | 5000万 |
消費税5% or 個人から取得した | 3000万 |
控除期間については、
2009年以後の取得の場合、基本10年ですが、
消費税10%で取得した(特別特定取得)の場合は13年です。
●認定住宅は何が違うか
認定住宅とは、
次のいずれかに該当する住宅をいいます。
(1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
(2)都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物又は低炭素建築物とみなされる特定建築物
これに該当するかどうかは、
施工業者や仲介してくれた不動産屋などに確認したほうがよいでしょう。
認定住宅の場合の住宅ローン控除の適用を受けたい場合には、
通常の住宅ローン控除の書類に加えて
認定住宅に該当する旨の認定通知書と証明書を申告書と一緒に提出する必要があります。
でもですね、
一般住宅と認定住宅の控除で何が違うかというと、
住宅ローンの年末残高の限度額が1000万違うだけなんですね。
たとえば、
認定住宅を消費税8%で取得した(特定取得)場合に、
住宅ローンの年末残高が3500万であれば、
一般住宅の控除額である3500万×1.0%=35万 と同じです。
というわけで、
認定住宅でも、住宅ローンの残高が一般住宅の限度額内なら、
わざわざ認定住宅の特例を受けるために
認定住宅に該当する旨の認定通知書と証明書を取得する必要はありません。
●認定住宅で住宅ローンが無い場合
住宅ローン控除においては、
認定住宅でローン額が低ければ特にメリットはありませんでした。
しかしながら、
住宅ローンがそもそもゼロ、
つまり借入をしていない場合には認定住宅のみ税額控除の制度があります。
(一般住宅にこの制度は無い)
2014年4月1日以後居住開始したものについては
43,800円×住宅の床面積×10%=税額控除額※ となり、
居住した年分の所得税額から控除できます。
(控除しきれない場合は翌年の所得税額から残額を控除)
※税額控除額には次の限度額があります。
・消費税率8% or 10%で建物を取得した場合:43,800円×住宅の床面積が650万以下
・個人売主 or 消費税率5%で建物を取得した場合:43,800円×住宅の床面積が500万以下
***
これまで私が見てきた中では、
住宅ローンを4000万以上組んでるような人は少ないです。
なのでわざわざ認定住宅の書類を追加で用意する必要のある人は
限られているのではないかと思います。
あと、住宅ローンを4000万以上組んでる人は、
収入がそれなりに高いので
そもそも合計所得3000万以上でアウト(適用除外)になってるケースもあります。
東日本大震災の被災者が住宅を再取得した場合は、
震災特例法により、
一般住宅より
・住宅ローン年末残高の限度額が1000万上乗せ
さらに、
・控除率が1.2%(通常は1.0%)
となり優遇されていますので、該当する人はご注意ください。
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