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2020/1/10

さて、前回は
少額資産の特例について書きました。
(正確には、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

30万円未満の備品等なら、
購入金額全部を経費にできるというもの。

2019年は思ったより稼いでしまったので
2019年の経費をできるだけ多くしたい、、、
というときに使える特例です。

つまり、
2019年は思ったより稼げなかった、、、
なんて場合は、
使う必要は無い!
のです。

また、償却資産税を毎年払っているような場合
少額資産の特例ではなく、
一括償却の特例を利用したほうが税金が減る可能性が高い。

では、少額資産の特例を使わないケースをそれぞれ見ていきます。

   

●10万円未満、使用期間が1年未満

   

次の場合は、購入して使い始めた時に全額費用計上していいことになってます。

金額が1点(または1組)10万円未満
使用期間が1年未満

なので、そもそも特例を使う必要はありません。

そのまま「消耗品費」などの経費科目で落とせます。

   

●資産に計上して普通償却する

   

普通償却とは、

固定資産として計上して、
資産に応じた耐用年数で減価償却する方法
です。

これは金額に縛りがありません。

パソコンなら耐用年数が4年なので、
購入金額を4年に分割して”減価償却費”という名目で費用に落とす、
というイメージです。

(ただ、10万円未満の資産計上は、
国税庁の決算書・収支内訳書作成コーナーではできない設定になっています)

   

●一括償却を選択する

20万円未満なら、一括償却資産の特例を選択できます。

こちらは耐用年数ではなく、
どの資産でも3年間で均等に償却します。

15万円のパソコンなら
5万円ずつ3年かけて費用に落とすわけです。

国税庁の決算書・収支内訳書作成コーナーでは、
減価償却資産の入力画面で、
「減価償却資産の種類等」⇒「一括償却資産」と登録します。

(こちらも、10万未満の一括償却資産の計上は、
国税庁の決算書・収支内訳書作成コーナーではできない設定になっています)

   

freeeでは、
固定資産台帳のメニューから固定資産の登録をするときに、
「償却方法」⇒「一括償却」を選択して登録します。

   

そして、
一括償却を選択したものについては、
償却資産税の課税対象外となっています。

償却資産税を毎年払っているような場合は
20万未満の資産なら
少額資産の特例を利用するより、
一括償却を利用したほうが、償却資産税がかかりません。

   

●では20万以上30万円未満の備品は?

   

ちょっと高いパソコンだとこのくらいの値段ですよね・・・

20万以上なら、
一括償却は使えません。

でも、30万未満なので少額資産の特例は使えます。

もちろん、普通償却でもOK。

というわけで、
20万以上30万円未満の備品だったら、
(1)その年の経費を多くしたい場合⇒少額資産の特例
(2)その年の経費を多くする必要がない場合⇒資産計上して普通償却

という整理になります。

   

***

普通償却や一括償却の方法にして、
備品の使用期間で費用を平準化する、て悪くないんですけどね。

それと国税庁の作成コーナーだと
なんで10万未満の資産登録ができないのでしょうかね?

法律的にはできるはずだと思うんですが。

ちなみにfreeeでは10万未満でも資産登録ができて、
一括償却・普通償却も可能な仕様になっていました。

    

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