スポンサーリンク
2020/1/10
さて、前回は
少額資産の特例について書きました。
(正確には、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
30万円未満の備品等なら、
購入金額全部を経費にできるというもの。
2019年は思ったより稼いでしまったので
2019年の経費をできるだけ多くしたい、、、
というときに使える特例です。
つまり、
2019年は思ったより稼げなかった、、、
なんて場合は、
使う必要は無い!のです。
また、償却資産税を毎年払っているような場合は
少額資産の特例ではなく、
一括償却の特例を利用したほうが税金が減る可能性が高い。
では、少額資産の特例を使わないケースをそれぞれ見ていきます。
●10万円未満、使用期間が1年未満
次の場合は、購入して使い始めた時に全額費用計上していいことになってます。
・金額が1点(または1組)10万円未満
・使用期間が1年未満
なので、そもそも特例を使う必要はありません。
そのまま「消耗品費」などの経費科目で落とせます。
●資産に計上して普通償却する
普通償却とは、
固定資産として計上して、
資産に応じた耐用年数で減価償却する方法です。
これは金額に縛りがありません。
パソコンなら耐用年数が4年なので、
購入金額を4年に分割して”減価償却費”という名目で費用に落とす、
というイメージです。
(ただ、10万円未満の資産計上は、
国税庁の決算書・収支内訳書作成コーナーではできない設定になっています)
●一括償却を選択する
20万円未満なら、一括償却資産の特例を選択できます。
こちらは耐用年数ではなく、
どの資産でも3年間で均等に償却します。
15万円のパソコンなら
5万円ずつ3年かけて費用に落とすわけです。
国税庁の決算書・収支内訳書作成コーナーでは、
減価償却資産の入力画面で、
「減価償却資産の種類等」⇒「一括償却資産」と登録します。
(こちらも、10万未満の一括償却資産の計上は、
国税庁の決算書・収支内訳書作成コーナーではできない設定になっています)
freeeでは、
固定資産台帳のメニューから固定資産の登録をするときに、
「償却方法」⇒「一括償却」を選択して登録します。
そして、
一括償却を選択したものについては、
償却資産税の課税対象外となっています。
償却資産税を毎年払っているような場合は、
20万未満の資産なら
少額資産の特例を利用するより、
一括償却を利用したほうが、償却資産税がかかりません。
●では20万以上30万円未満の備品は?
ちょっと高いパソコンだとこのくらいの値段ですよね・・・
20万以上なら、
一括償却は使えません。
でも、30万未満なので少額資産の特例は使えます。
もちろん、普通償却でもOK。
というわけで、
20万以上30万円未満の備品だったら、
(1)その年の経費を多くしたい場合⇒少額資産の特例
(2)その年の経費を多くする必要がない場合⇒資産計上して普通償却
という整理になります。
***
普通償却や一括償却の方法にして、
備品の使用期間で費用を平準化する、て悪くないんですけどね。
それと国税庁の作成コーナーだと
なんで10万未満の資産登録ができないのでしょうかね?
法律的にはできるはずだと思うんですが。
ちなみにfreeeでは10万未満でも資産登録ができて、
一括償却・普通償却も可能な仕様になっていました。
スポンサーリンク
★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------