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2020/1/9

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を
ご存知でしょうか?

いわゆる、少額資産の特例 というやつです。

この特例、青色申告している個人事業主も使えます。

青色申告の特権です。
白色の人は使えません

30万円未満の備品等なら、
購入金額全部を経費にできるというもの。
(年間合計300万円まで)

2019年に15万の事業用パソコンを購入して使用したら、
2019年に15万円経費として落とせる、ということ。

(通常は資産として計上して、数年に分けて減価償却費として経費に落とす)

2019年は思ったより稼いでしまったので
経費をできるだけ多くしたい、、、

というときに使える特例です。

   

●個人事業主なら青色決算書の『減価償却費の計算』に記載する

   

この特例を適用したい備品等については、
固定資産として青色決算書3ページ目の『減価償却費の計算』に記載します。

つまり、備品等をいったん資産計上したのち、
減価償却費として経費に落とすかたちです。

   

国税庁e-taxの決算書・収支内訳書作成コーナーなら、
減価償却資産の入力の画面で
「減価償却資産の種類等」⇒「中小企業者の特例対象資産」を選択して登録します。

      

freeeの場合は、
固定資産台帳のメニューから固定資産の登録をするときに、
「償却方法」⇒「少額償却」を選択して登録します。

   

また、特例を使いたい場合は、
固定資産台帳の摘要欄に「措置法28の2」と表記する必要があります。

これについては、国税庁もfreeeも自動で表記されますが、

他のソフトを使っている方は記載漏れにご注意くださいね。

    

●法人なら別表をつける

法人がこの特例を適用したい場合は、個人とは違って、
法人税の別表十六(七)を申告書に付けます。

こういうのです。

法人の方が紙一枚付けるだけなので簡単と言えば簡単です。

     

●償却資産税を毎年払っているようなら

   

毎年、固定資産の償却資産税を払っているような場合は、
少額資産の特例ではなく、
一括償却を選択したほうが良い場合があります

それは次回のブログでお話します。

   

***

今回の少額資産の特例は
「稼いだ年の経費をできるだけ多くしたい」というときに使えるメジャーな節税対策です。

「今年は売上少なくて、来年以降の方が利益が出る予定なんだけど」という人は
わざわざ使わなくてもいいです。
そういった人についても
次回のブログで書きたいと思います。

***

   

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