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2019/12/27
「今年は利益がでちゃったので何か節税対策を・・・」
よく聞かれるはなしである。
税金を少なくしたいと思うなら、
事業に関連する経費をちゃんと計上しているかどうか、
ということをいま一度ご確認いただきたい。
くまなく、もれなく。
今回は車の費用に絞って見てみよう。
●車の経費は大きい。
車ってお金かかりますよね。
維持費だけでも年間30万円以上かかってきますものね。
車両本体も、新車なら軽自動車でも100万くらいからでしょうか。
少し車種にこだわるだけで数十万から数百万変わってきますし。
なので経費としても大きいです。
ただし、全部が経費になるとは限りません。
●車の費用リスト
仕事とプライベートで兼用している車にかかる費用は
家事按分します。
家事按分とは、仕事で使用した分とプライベートで使用した分を分けることです。
支払った金額のうち、仕事で使用した割合に相当する分だけが、事業の経費になります。
車の場合は、使用割合や走行距離などの基準で按分することが多いです。
【家事按分が必要な車の費用リスト】
- 車本体の減価償却費
- ローンで購入した場合の利息(金利)部分
- 自動車税
- 重量税
- 自賠責保険
- 自動車任意保険
- 車検費用
- 自宅兼事務所の駐車場代
- ガソリン代、軽油代
- 洗車代
- ETCカード年会費
- タイヤ交換
- その他維持に係るメンテナンス代・消耗品費用
●家事按分しなくてもいい費用もある
次のようなものは、仕事でのみ使っている部分となりますので
全部が経費になります。
・仕事での移動に使った
コインパーキング代、高速代
・仕事でしか使用しない(プライベートでは一切使わない)車の費用。
お客様の送迎専用車や配送専用車など。
・来客専用の駐車場代
・自宅とは別に事務所・店舗がある場合の、通勤用車両を置くための
事務所・店舗の駐車場代
●すべて経費にならないもの
家事按分より以前に、そもそも事業経費にならないものもあります。
たとえば、
・自分の子供用のチャイルドシートやジュニアシート
・趣味の装飾品、改造費用、パーツ
などです。
仕事に関係なければ経費になりません。
もちろん、
幼児教育のビジネスで、生徒の送迎にチャイルドシートを使う、
というのであれば経費になりますよ。
ご自身の事業内容に照らし合わせて考えてみてくださいね。
***
ちなみに私はゴールドのペーパードライバーです。
かれこれ20年近く運転してないです。
車を運転して事故にあうリスク・事故を起こすリスクが私にとっては重すぎる。
まったくコスパが合わない。
教習所に通ってたとき、
車の運転が面白いと思えなかったんだよなあ。(遠い目)
誰から学ぶか、て大事ですね。
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