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2019/12/27

「今年は利益がでちゃったので何か節税対策を・・・」

よく聞かれるはなしである。

税金を少なくしたいと思うなら、
事業に関連する経費をちゃんと計上しているかどうか
ということをいま一度ご確認いただきたい。

くまなく、もれなく。

今回は車の費用に絞って見てみよう。

   

●車の経費は大きい。

   

車ってお金かかりますよね。

維持費だけでも年間30万円以上かかってきますものね。

車両本体も、新車なら軽自動車でも100万くらいからでしょうか。

少し車種にこだわるだけで数十万から数百万変わってきますし。

なので経費としても大きいです。

ただし、全部が経費になるとは限りません

   

●車の費用リスト

仕事とプライベートで兼用している車にかかる費用は
家事按分します。

  

家事按分とは、仕事で使用した分とプライベートで使用した分を分けることです。

支払った金額のうち、仕事で使用した割合に相当する分だけが、事業の経費になります。

車の場合は、使用割合や走行距離などの基準で按分することが多いです。

  

【家事按分が必要な車の費用リスト】
  • 車本体の減価償却費
  • ローンで購入した場合の利息(金利)部分
  • 自動車税
  • 重量税
  • 自賠責保険
  • 自動車任意保険
  • 車検費用
  • 自宅兼事務所の駐車場代
  • ガソリン代、軽油代
  • 洗車代
  • ETCカード年会費
  • タイヤ交換
  • その他維持に係るメンテナンス代・消耗品費用

   

●家事按分しなくてもいい費用もある


次のようなものは、仕事でのみ使っている部分となりますので
全部が経費になります。

   

・仕事での移動に使った
コインパーキング代、高速代

・仕事でしか使用しない(プライベートでは一切使わない)車の費用。
お客様の送迎専用車や配送専用車など。

・来客専用の駐車場代

・自宅とは別に事務所・店舗がある場合の、通勤用車両を置くための
事務所・店舗の駐車場代

●すべて経費にならないもの

家事按分より以前に、そもそも事業経費にならないものもあります

たとえば、
・自分の子供用のチャイルドシートやジュニアシート
・趣味の装飾品、改造費用、パーツ
などです。

仕事に関係なければ経費になりません。

もちろん、
幼児教育のビジネスで、生徒の送迎にチャイルドシートを使う、
というのであれば経費になりますよ。

ご自身の事業内容に照らし合わせて考えてみてくださいね。

   

***

   

ちなみに私はゴールドのペーパードライバーです。
かれこれ20年近く運転してないです。

車を運転して事故にあうリスク・事故を起こすリスクが私にとっては重すぎる。
まったくコスパが合わない。

教習所に通ってたとき、
車の運転が面白いと思えなかったんだよなあ。(遠い目)

誰から学ぶか、て大事ですね。

   

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