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2019/11/25
ユーチューバーをはじめとしたクリエイターの方が
Amazonの「ほしいものリスト」を公開して、
ファンの方からプレゼントをもらう、
というのを
数年前ぐらいから見かけるようになりました。
タレントやアイドルだとプレゼント金額の上限が決まっていたり、
そもそもプレゼント禁止だったりする場合もあるようですけれども、
ネット上で活躍するクリエイターは特に個人運営が多いので
そのあたりが緩めかな、
という印象です。
税金払う可能性もあるので、
ユーチューバーを例にとって考えてみたいと思います。
●ユーチューバーが個人事業主だったら
個人から個人へのプレゼント、であれば贈与です。
ということで贈与税がかかります。
しかし年間合計110万円以下でしたら贈与税の基礎控除額と相殺できますので税金はかかりません。
110万超えたら贈与税が発生するというわけ。
ポイントは「年間合計」です。
ファンからもらった分のプレゼント代はもちろんのこと、
親から生前贈与としてもらった現金なども合わせて考えます。
●ユーチューバーが法人だったら
ユーチューバーでも広告会社として法人化している人はいるようです。
会社として個人からプレゼントを受取ったら、
経費or資産科目/雑収入
という仕訳で会社の帳簿に記録することになります。
具体例を見ていきましょう。
≪1万円の商品券をもらった≫
現金/雑収入 10,000
≪3万円の動画制作に使用する録音用マイクをもらった≫
消耗品費/雑収入 30,000
≪5千円のお菓子をもらった(社内で食べる用)≫
福利厚生費/雑収入 5,000
—
商品券などの現金同等物はそのまま会社の収入になって法人税がかかりますが、会社の事業で使えるような物品だったら
費用と収入で相殺できるので、
税金が増えることはありません。
(ただ、高額資産だと全額費用に落とせないから、法人税払う可能性があります)
しかしながら、
ファンとしては動画の中で動いてる本人にプレゼントしてるんですよね?
きっと。
そうなると個人から個人へのプレゼント、
で贈与、という考え方もできますね。
明らかに個人宛だったら、まあ、そうなるかなあ、と。
受け取る側が、
法人としてリスト公開しているか、個人としてリスト公開しているか
ということも考慮が必要かと。
●もし見返りがあったら
たとえば、
「ほしいものリストのものプレゼントしてくれた人には
限定公開の動画リンクを送ります!」
とかでプレゼント募集しちゃうと、
プレゼントの金額=限定公開の動画代金、ということになるので
これは売上ですよね。
※プレゼントが動画代金としてはあまりに高額な場合は贈与だとみなされる可能性もあります。
個人事業主の場合は、なにをもらおうが
事業主貸/売上
でよいでしょう。
個人事業主の売上なので、事業所得として所得税がかかります。
法人の場合は、
経費or資産科目/売上
という仕訳になりますかね。
ここでひとつ注意が必要ですが、個人がプライベートで使うものもらったら、
(その個人の)給与/売上
となります。
法人に所属する個人が
プライベートで使うものを
会社の売上代金の代わりにもらっちゃうと、
いわゆる現物給与。会社がお金をその社員に支払ったのと一緒です。
そうなるとその個人には給与所得として所得税がかかります。
●税金のこと気にするくらいなら
正直面倒だから、公開しないほうがいいのでは・・・と思います。
プライベートのお友達同士なら構いませんが。
面倒だからアイドルなどは運営側がうまく制しているのかな?と。
***
気になるのはVtuber(ブイチューバー)の場合です。
動画上で可愛い女の子動かしてるのは
実はおっさんだったりすることもあり得るわけでしょう?
Vtuberでもリスト公開されてるのは結構お見掛けしまして。
ファンとしてはキャラクターに送ってるつもりだけど
実際に受け取るのは個人事業主のおっさん。
そうなると、おっさん宛に贈与がされているわけではないから
事業所得(事業付随収入)として計上するのが妥当かな?
いやでも欲しがってるのはおっさんだしな。
贈与が成立してるようなしてないような。。。
このように悩むのも、
今回のブログを書くにあたって、
公開されてる「ほしいものリスト」を色々見るなかで、
アイコンが女の子の萌え絵イラストなのに、
リストで本名らしき男性の名前が丸出しになってるものがありまして。
脇が甘い・・・
ネット上に本名出してない人は、
Amazonほしいものリスト公開するときに注意してください。
匿名設定ができるようなので。
ほしいものリストを公開して後悔した、みたいなことがないように・・・
(おっさんはお前だ)
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