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2019/11/19

年末調整をなんとなーく知っていると、

「毎月頼んでいるフリーランスの外注さんも
税金天引きしてるから
年末調整するのかな?

ほら、源泉徴収票も作るし・・・・」

と、このシーズンになると
年末調整の事務作業の煩雑さに疲弊した経理職の人が
混乱して勘違いする場合があるので注意しましょう。

●外注のフリーランスは自分で確定申告します。御社で年末調整はできません。

そもそも年末調整というのは、
会社が従業員の確定申告を代わりにやる制度なのです。

御社が年末調整をしなくてはいけない人は、
給与を払っていて、
12月31日の時点で御社に在籍していて、
扶養控除等申告書を提出している人、
です。

細かい例外などはありますが、
外注として頼んでいるフリーランスの年末調整をするということは決してないです。

●あの紙は「支払調書」と呼ばれます。

たしかに、
給与から天引きする所得税も、
フリーランスの報酬から天引きする所得税も
同じ「源泉所得税」という名前の税金です。

しかし、
従業員に支払った給与等の金額を書いたものがいわゆる源泉徴収票と呼ばれ、
正式名称は『給与所得の源泉徴収票』

外注のフリーランスに支払った報酬等の金額を書いたものが支払調書です。
正式名称は『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』

そんなことどうでもいいじゃない、
と言われればそうかもしれませんが、
税務署の手引き等を参考にする場合は
この違いを頭に入れておかないと間違う可能性があります。

最近用紙の大きさが変わったので、違いがすこしはわかりやすくなったように思いますが・・・
(どうでしょうか)

※フリーランスへの支払いでも、源泉徴収対象でなければ支払調書の作成は不要です。

●支払調書は本人へ渡す義務はないけれど

源泉徴収票も支払調書も
1年間に支払った分の合計金額を記載して税務署へ提出することは一緒です。

ところが
源泉徴収票は本人へ渡す義務があります。
一方、

支払調書は本人へ渡す義務はありません。

でも、フリーランスの外注さんから
「支払調書ください」とお願いされることはあると思います。

きっとその外注さんは
支払調書をもとに確定申告をされるのでしょう。

本人(外注さん)へ支払調書を渡す義務は御社にはないので、
「そんな義務はない!」
と突っぱねることはできます。

ここからは個人的な意見ですが、
いつもお世話になっている外注さんです。
今後ともよろしく、ということで、支払調書を交付してあげたらどうでしょうか。

交付してはいけない、という規則はありませんので、ね。

支払調書の様式はこちらの国税庁リンクをご利用ください。

    

***

まあ、そんなわけで、この時期よくある質問などを基に書いてみました。

小さな会社の経理職のかたや、自分で経理をしている社長さんなどは混乱されませんよう。

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