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2019/8/27
仙台は最近少し涼しくなりまして、
夏の終わり感が出てきました。
9月にまた暑くなって「夏はまだ残っていた」となるのかもしれませんが。
さて、遺贈寄付に関するセミナーを受けてきました。
●遺贈寄附とは
「遺言による寄附」「相続財産の寄附」「信託による寄附」により、
遺産をNPO・公益法人などの非営利団体、国・地方公共団体に寄附すること
だそうです。
今回は、自分が死んだときの財産を寄付する、という視点でお話していきます。
●相続人が誰もいなければ国がもらう
子どもや親・兄弟がいない人の場合、死んだ後の財産は国がもらうことになります。
これを「相続人不在で財産が国庫に帰属する」と言いまして、
ここ数年は毎年400億以上の金額が、
そして2017年は526億円もの相続財産が国へ行ったそうです。
もったいな!と思いましたか?
(私は思いました)
●基本的には遺言書に書くことになる
相続人不在で、何もしなければ国があなたの死後の財産をいただきます。
また、相続人(相続財産を受ける権利のある人)の中で、
財産を渡したくない人がいても
何もしなければ、その相続人が財産をもらいます。
そうしたくないのであれば、やはり遺言書に
自分の死後、自分の財産を誰に・どこへ渡したいか、書いておくべきです。
●生きてる間にお試し寄附
講師の先生が「お試し寄附」をおすすめしていました。
自分が生きてる間に、
遺贈寄附したいと思っている団体へ少しずつ寄附するのです。
活動内容を見学できるところも多いとか。
寄附後にパンフレットや領収書が来るかなども、ちゃんとした団体かどうか見定める基準となります。
「少しずつ寄附する」というのがポイントですね。
生きてる間に多額の寄附をすると
後でお金が必要になったときに困りますし。
他の団体に寄附したい、ということも出てくるでしょう。
●どこに寄附しようか?
無料の相談窓口があります。
いぞう寄付の窓口
今回のセミナーを主催されたのはこの中の東北担当である
地域創造基金さなぶり さんでした。
寄附したいと考えていても、団体によっては現金以外受け付けないところもありますし、
遺贈の仕方によっては受け取らない団体もあります。
なので事前に相談して、
どこに、どのように寄附するか、元気なうちに検討しましょう。
***
というわけで今回は遺贈寄附のお話でした。
東北の相続財産は、かなり首都圏に流出してしまっているようです。
(相続を受ける子供世代が東京で生活してるから)
お世話になった地域に恩を帰す、というのは
ふるさと納税でもできるわけですが、
応援したい特定の団体などがあるなら有用な方法ですよね。
セミナー会場の仙台駅となりアエルからの景色。
なんとも見晴らしがよかったです。
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