スポンサーリンク

   

2019/12/6

仮想通貨とは、
ネット上で取引される通貨のような機能を持つ電子データ。

今年2019年5月31日に成立した改正資金決済法では、
「仮想通貨」の名称を「暗号資産」(Crypto-asset)に変更することなどが盛り込まれている。
(施行は2020年6月までに行われる見通し)

この資金決済法の改正に伴い、
終了した仮想通貨の投げ銭サービスもあるが、

仮想通貨で投げ銭できる投稿サイトは
それでもまだたくさん存在する。

記事、アニメ、イラスト、漫画、音楽、動画、小説、、、、

最近でも
ビットコインで投げ銭できるコンテンツ投稿サイト が新しく公開されたばかりだ。

  

たしかに、
仮想通貨をネット上でチップのように投げ込むのは簡単かもしれない。

しかし、

問題は、

そのあとだ。

   

●投げ銭の基本

   

仮想通貨で投げ銭しても、
日本円で投げ銭しても、基本的な考え方には変わりありません。

受取側はどうなるかというと。

個人事業主が制作したコンテンツやサービスに紐づくようなものは
事業付随収入として事業所得or雑所得として所得税がかかります。

また、投げ銭をしてくれた人に対してお返し(リターン)がある場合も
売買取引と同じとみなされますので
事業所得or雑所得として所得税がかかります。

これらに該当せず、特にリターンなしで個人から投げ銭をもらったら贈与となりますので
年間合計110万超えたら贈与税がかかります。

   

●仮想通貨は、日本円に換算が必要

   

ここからが仮想通貨ならではの特殊なところです。

受取側は、受取ったときの取引レートで仮想通貨を日本円に換算する必要があります。

たとえば、0.01ビットコインを投げ銭でもらい、
その日のビットコインのレートが1ビットコイン=800,000円だったら
0.01×800,000円=8,000円が投げ銭による収入となります。

確定申告するには、円換算してから計算するのです。
(というか円換算しないと税金計算できない)

  

●投げ銭を支払った人にも税金が発生する可能性がある

   

さらにここが仮想通貨の特殊なところです。


日本円で投げ銭している限りは、支払側に税金がかかることはありません。

しかし仮想通貨の場合、
保有する仮想通貨を使って商品やサービスを購入した時は、
仮想通貨を売却したとみなされます。

受取側で事業所得or雑所得となるような取引は、
保有する仮想通貨を使って商品やサービスを購入した時と同じ取り扱いをするものと考えられます。

なので、
投げ銭した仮想通貨が取得時より値上がりしていれば
売却益が発生しますので
投げ銭を支払った人にも税金がかかります。

  

さきほどの例で考えると、
投げ銭したビットコインが
1ビットコイン=300,000円のときに購入したものであれば、
3,000円のビットコインを8,000円で売却したことになります。
よって5,000円の売却益です。
この売却益は雑所得として所得税がかかります。

たとえばハードフォークで付与された仮想通貨を
「ただでもらったから、投げ銭しよう」と投げ銭すると、
無料で付与された仮想通貨は取得価格ゼロなので、
投げ銭した時の時価がそのまま売却益となり、雑所得となってしまうのです。

 (投げ銭が”贈与”となるものは、この心配はいらないものと思われます)

   

●それでも投げる人は投げるだろう

  

仮想通貨には国境がありません。
なので海外を視野に入れて活動されているクリエイターなどには
いいかもしれません。

普段から仮想通貨専用の計算ソフトを使っている人などは
換算計算の手間は感じないでしょうから
本当に気軽に投げ銭できますね。

それでも売買用と投げ銭用と
ウォレットを分けておくとわかりやすいようですよ。

   

***

   

仮想通貨って、前にも書きましたけで
ミステリ要素が多くて面白いですよね。

名前が”暗号資産”に変わりますけど。

じゃあチップとして暗号を投げるのか・・・・
それまたミステリチックな・・・

  

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------