スポンサーリンク

2018/10/7

無粋な話をします。

昨日、義姉どのから開業祝いの超かっこいい花束を頂戴しました。

これ、もらった私は税金かかりますかね?というお話。

 

結論は、かかりません。

個人が開業祝いに家族・親戚からもらったお祝い(お金・物品)は、
贈与に該当します。
贈与は、高額でなければ税金はかかりません。

 

 

それでは取引先等の仕事関係者からもらったら?
それは所得税がかかります。

難しい言い方をすると
「事業の遂行に付随して生じた収入」ということになりますので、
事業所得に含まれます。

 

その違いは、見返りを求めるかどうか、です。

身内は「お仕事がんばってね」という意味で開業祝いを渡しています。
そこに「確定申告よろしく」という見返りは含まれてない、、、はずです!

見返りを求めない、つまり民法上の無償契約に該当しますので、
贈与、ということになるのです。

 

一方、取引先等は
「今後とも仕事の付き合いよろしくね」という意味で
先方も交際費として経費支出しているのが一般的でしょう。

なのでもらったこちらも収入計上しましょうね。

 

ちなみに、取引先からお花(例えば1万円くらい)をもらった場合、
いったんその1万を収入に計上しますが、
お花を仕事場に飾ったことで経費が1万支出となりますので
相殺してゼロ、
結果として計上する必要はありません。

 

 

立派なお花をもらって、税金のことを考える。
これが税理士です。(言いたいだけ)

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------