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2017/9/30
相続税において俗に「家なき子」と言われるものがあります。
故人が所有していた土地のうち、
その故人の居住用or事業用に使われていた土地については、
土地の課税価格が割引される(相続税の負担が減る)という規定がありまして、
これを小規模宅地等の特例といいます。
この特例、いろいろ条件があります。
その中でも、故人の居住用の土地については、
次の要件に当てはまる人が相続しないと特例が受けられません。
(1)故人の配偶者
(2)故人と同居していた親族
(3)上記(1)と(2)に該当する人がいない場合は、
故人と別居していた親族で、相続開始前3年以内に自分or配偶者の持ち家に住んでない人
これら要件のうち、(3)が「家なき子」と言われるのです。
賃貸に住んでいるなど、つまりは「持ち家がない人」です。
「家なき子」と言ったら、
安達祐実さん主演のあのドラマを想像するのは30代以上でしょうか。。。
あんな悲惨な状況じゃなくていいんです。
相続税の「家なき子」は。
それどころか、
親の持ち家に住んでいる人が、
おじいちゃんおばあちゃんから代襲相続で受ける場合でも適用できることがあるのです。
両親の持ち家に住んでいた30代のA子。
父親が先に亡くなった(持ち家の父親所有分は母親が相続)。
母親とA子は引き続き同居。
やがて次に祖父(祖母は既に他界)が亡くなった。
父親が先に亡くなっているため、A子が祖父の相続人の一人となる。
生前祖父が住んでいた家をA子が相続する。
、、、この場合で上記の条件に当てはめると、
(1)祖父の配偶者⇒祖母は他界しているため該当者なし
(2)祖父と同居していた親族⇒生前、祖父は一人暮らしであったため該当者なし
(3)祖父と別居していた親族で、相続開始前3年以内に自分or配偶者の持ち家に住んでない人
⇒A子は該当する
というわけで、親の持ち家に住んでいたA子も
「家なき子」規定が適用できるので、
相続税の負担少なく自分の持ち家をゲットできるというわけです。
こうやって書くと、
べつに住むところに困っていないのに
税制優遇を受けれるなんで
棚からぼた餅的なことがあるんだなーとか思ったり。
各家庭にいろんな事情がありますから
一概には言えないですけどね。。
全く関係ないですが、
スズキ氏から「A子さんの恋人」という漫画を読ませてもらって、
1巻から再読もしました。
面白いです。相続の話じゃないですが。
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