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2015年3月20日
確定申告お疲れさまでした。
電子申告しましたか?
私は今回も国税庁のe-taxを使って電子申告しました。
各書類の数字を拾って入力するだけなので、簡単と言えば簡単ですね。
途中までは。
、、、最後の電子証明書のところで3時間くらいかかった気がします。
e-taxのページを信用済みサイトに登録せよだの、
パソコンのセキュリティにひっかかるからどうにかせよだの、、、
これがe-taxの普及を妨げてるんじゃないのか?
まあ、なんとかできたけどさあ。。。
ところで、今回の私個人の確定申告のメインは、医療費控除でした。
昨年12月に出産したので、出産費用の医療費控除をしたのです。
医療費控除の対象となる医療費は
その年の1月1日から12月31日までに支払ったものが対象となります。
これが大前提。
出産費用に関しては、
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用も医療費控除の対象です。
そこで、出産費用で医療費控除を受ける場合に注意すべきは
主に次のようなことになるかと。
●支払ってないものは対象外
妊婦検診について市区町村から受ける助成分や、
健康保険組合等からの出産育児一時金などは支払医療費から除きます。
もちろん一旦自己負担していても同じことです。
●12月31日で区切る
妊娠から出産までが年をまたいだ場合、
12月31日までに払った医療費と、翌年1月1日以降に払った医療費は、
それぞれの年ごとに集計して、それぞれの年で申告します。
私の場合、12月に出産したので
妊婦検診から分娩までの費用すべてが平成26年分の申告対象となりましたが、
もし出産が1月となっていれば、1月1日以降の検診費用と分娩費用は平成27年分の申告対象となっていました。
●夫が申告した方が得になる場合が多い
医療費控除は同一生計で一番所得が高い人がまとめて申告した方が有利です。
なぜなら所得が高い人は税率が高いため、高税率部分の所得を減らせるからです。
妻が産休を多めに取ったり、出産のために退社した場合は、
その年の妻の所得が夫より低くなるケースが多いのではないでしょうか。
***
ちなみに、
平成26年分の医療費控除の適用が受けれたのに、申告するの忘れてた!
という方も、
還付申告は5年以内だったら遅れてもセーフですよ。
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