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2014年12月4日

伯父から確定申告についてちょっと聞きたいことがある、
と連絡がありました。
詳しい内容はまた後日ということになりましたが
なんだろな。。。

そんなわけで、
年金受給者の確定申告不要制度について少し。

平成23年から年金受給者の確定申告不要制度が創設されました。

これは、公的年金等による収入合計が400万以下、
かつ他の所得が20万以下なら
確定申告しなくていいよ、というもの。

(確定申告した方が還付される税金がある人は
もちろん確定申告できます)

ちなみに、
公的年金等とは・・・老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金、
 企業が退職者に支給する企業年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金などを言います。

生命保険等の契約に基づいて支給される個人年金などは
『公的年金等』には該当しませんのでご注意ください。

なんで公的年金等による収入合計が400万以下なら確定申告不要なのかを
考えてみますと、
・公的年金等も一定額以上は所得税を源泉徴収されているので、税金を既に払っている。
・確定申告で行う控除等を加味すれば税額結果は大して変わらない人が多いので
税務署の事務負担を軽減するため。

などが挙げられます。

なので、確定申告をしなくてもいい人が得をしているわけではありません。
例えば下記に当てはまる人など。

・年金機構等への扶養控除等申告書が未提出or途中で扶養親族が増えた
・寡婦(夫)控除、障害者控除の適用がある
・社会保険料を年金からの天引きではなく、預金引落や現金払いしたものがある
・生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、医療費控除の適用がある

上記のような場合、計算すると所得税の還付があるかもしれません。

所得税の還付がなかったとしても、
住民税だけ申告しておいた方がいい人もいます。

申告しなければ、住民税の方でもこれらの控除等が加味されないため、
翌年度の市・県民税の減額を受けられるチャンスを逃すことになるかもしれないからです。

住民税だけ申告しようという人は、
市役所などに置いてある住民税申告書の用紙を利用するのがわかりやすいのではないでしょうか。

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