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2014年11月18日
昨日に引き続き
税務広報11月号の反面調査の特集から。
反面調査の問題点のひとつに、
「反面調査と個人情報保護法との関係」が挙げられていました。
対象となる取引内容に個人データが含まれる場合に
個人情報保護法を盾に
反面調査を拒否できるかどうか、
ということですね。
これに関して税務署側の見解は
”個人情報の「第三者提供の制限」の例外”とされていることから
調査に応じて個人情報を提出しても個人情報保護法違反に当たらない、
としているそうです。
確かに、
個人情報保護法の第23条1項に
個人データを勝手に第三者へデータ提供してはならない例外として、
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が
法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
と、規定されているので
これを指していると思われます。
なるほど。
つまりは税務署側は個人情報を見れるということで。
(おそらく手続きは面倒なんでしょうが)
納税者側もそのことは理解しておかないといけないですね。
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