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2014年11月11日
あ、ポッキーかプリッツの日。
昨年8月に所得拡大促進税制についてもブログを書きましたが、
平成26年度税制改正により
要件が緩和されました。
緩和された制度、つまり改正後の制度は、
平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。
緩和された内容は、下記の3つです。
(1)適用年度が平成30年3月31日まで延長【改正前は平成28年3月31にまで】
(2)雇用者給与等支給額の増加要件の変更【改正前は一律5%】
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度・・・2%
・平成27年4月1日-平成28年3月31日に開始する事業年度・・・3%
・平成28年4月1日-平成30年3月31日に開始する事業年度・・・5%
(3)平均給与等支給額を継続雇用者に対する給与等の支給額、支給者数に限定
【改正前は日雇労働者に係るもののみを除いていた】
一番大きかったのは(3)だと思います。
以前のブログでも書きましたけれども、
改正前の制度では
新入社員や退職者も含めて計算していました。
平均給与等支給額は1人頭の給与支給額ですから、
新入社員がたくさん入社したら、前年より平均が下がって適用できない場合もあったでしょう。
ところが改正により
平均給与等支給額を算出するうえでは
継続雇用者に対する給与等とそれに係る支給者数のみで計算できます。
継続雇用者に対する給与等とは、
・雇用保険の一般被保険者の給与に限る。
・前期中に退社した者の給与を除く。
・当期中に入社した者の給与を除く。
・継続雇用制度(高齢者を定年後も引続き雇用する制度)の対象者の給与を除く。
なので、
定時昇給などがある会社は適用の可能性が上がったのでは?
しかしながらその一方で
要件が緩和されたおかげで複雑になったことも事実。
支給者数については月別に集計していきますので
これまた手間がかかりそうです。
制度要件が緩和されれば複雑になり、
控除を受けるには手間がかかる。
結局はそういうことよねー、
なんてことを思いつつ。。。
注意しなければいけないのは、
最終的な税額控除額を算出するのには
雇用者給与等支給額の増加額を使うということです。
雇用者給与等支給額は、
・雇用保険の一般被保険者以外の給与も含む。
・海外勤務者、役員等への給与金額は除く。
・雇用保険法に基づく助成金等の受給額を除く。
・受取出向料を除く。
、、、というわけで、
継続雇用者に対する給与等とは集計方法が異なるんですね。
混乱しないように
根気よく集計しなきゃですね。
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