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2014年11月6日

今朝は近所の神社まで散歩しました。

神社やお寺などの宗教法人の税務については、
国税庁がこんな冊子を出しています。
宗教法人の税務

宗教法人に係る税金は、
おもに所得税、法人税、消費税です。

でも、
法人税は収益事業を行っている場合に限られ、
消費税は課税資産の譲渡等を行っている場合に限られます。

収益事業≠消費税の課税対象
となるものがあるので注意が必要です。

意外だったのは、
宝物館等の観覧料。

これは収益事業に該当しません。

しかしながら消費税は課税対象なのです。

こういったものがちらほらあります(紛らわしいですね)。

じゃあ、神社やお寺も消費税を納めているのかというと
必ずしもそうではありません。

前々事業年度の課税対象となる売上が1000万円以下ならば、
免税事業者となり
消費税を納める必要がないからです。

消費税の課税対象となる収益が1000万円超の宗教法人は
数少ないのではないでしょうか?

収益事業についても
そうそう利益が出せるようなことを宗教法人ができるとは思えませんので
法人税もあまり納めてないのではないのでしょうか。

そうなると、宗教法人が一番多く納める税金の種目は所得税のようです。
国税庁の冊子でも
全24ページのうち半分が所得税についての記載です。

住職や宮司、職員等に給与・退職金を支払う際の
所得税の源泉徴収について、
基本の「き」から丁寧に説明があります。

給料・退職金の所得税については、
住職でもサラリーマンでも変わりないのですが
これだけ丁寧に書かれているということは、
宗教法人では曖昧になってしまっているところが多いのかしら。。。うーむ。

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