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2014年10月2日

裏と表、、、というと、
何かどす黒いものが潜んでいるように思われるかもしれない。

そうではなくて、
今回は消費税の売手と買手のこと。

約半年前の2014年4月1日、
消費税率が5%から8%になりました。

また、これから約1年後の2015年10月1日、
消費税は8%から10%に上がることが予定されています。

8%への税率の切替時、当初予想されたほど大きな混乱はなかったようです。

それでも、
経理担当者が請求書発行時の税率に悩み、
取引先からの請求書に書かれた税率を確認し、
普段以上の細かい経理処理に及んだ苦労があって、
なんとか乗り越えられた、
そんなところではないでしょうか。

私もかなり頭を悩ませた時期でした。

私の中での基本指針は、
売手の税率に買手は合わせるべきである、というものでした。

なぜなら、
売手側の事業者が100万の商品に5%の5万を消費税として105万買い手に請求した場合、
売手は5万を税務署に納めるのが原則です。

逆に買手側の事業者は5万の消費税を支払ったので、
納める消費税から5万差し引くことができる。

事業者間では消費税は単なる預り金。
この関係こそが消費税の間接税の仕組みであるはずです。

ところが、実務上においては
売手がどうであろうと、
買手の基準で処理をすればよい、
という考え方もありました。

確かに消費税が明確に記載されてない請求書などは、売り手がいくら消費税をのせているかわかりません。
こういったものについて、
いちいち買い手が売り手に聞くこともできないことは多々あり・・・

さらに事業者ごとの処理基準の違いにより、
売手にとっては3月分の売上でも、買手にとっては4月の仕入、ということもよくあります。

あとは、請求書を細かく確認するのがめんどくさい、という意見も・・・

『税務広報』の10月号に、
消費税界(?)では有名な税理士の金井先生と熊王先生の対談がありました。

対談の内容は、
8%に改正された時の問題点や、
来年10%に上がったときの対応など。

その対談の中で金井先生が、
国税庁のQ&A(※)は「税率一致説」で貫かれている旨のお話をされていました。
 ※税率改定前後の消費税の取扱について国税庁が公表したもの

「税率一致説」とは、
”1つの取引の中で当事者間の税率が一致するという意味”とのこと。

つまり売手と買手は同じ税率で処理すべきということです。

これを読んで私は自分の基本方針に確信を持てました!
・・・というより安心しました。

やはり消費税の裏と表は同じ、というのが原則なのであります。

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