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2014年9月25日

最近お菓子作りに凝っています。
今のところ失敗作の方が多いです。

ところで、間もなく簡易課税の経過措置の対象期限がやってきます。

平成26年9月30日です。

簡易課税のみなし仕入率は改正され、
平成27年4月1日以降に開始する課税期間から
・金融業及び保険業:第五種の50%(従前は第四種の60%)
・不動産業:第六種の40%(従前は第五種の50%)
となります。

で、今回の経過措置は、
平成26年9月30日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、
平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、
適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については
改正前の従前のみなし仕入率を適用する、
というもの。

そもそも消費税の簡易課税制度は、
業種ごとに分けた一定率(みなし仕入率)で
消費税の納税額を簡便的に計算する制度。

これは年間の売上が5000万以下程度の小規模な事業者にのみ許された制度ですが、
原則的な計算方法より、簡易課税制度の方が納税者にとって有利な場合が多いので、
小規模な事業者はたいてい簡易課税を選択します。

でも、今回の改正でみなし仕入率が下がりました。

この改正により、対象業種の事業者については
今まで簡易課税の方が有利だったのに、
改正後は不利になる、ということも出てきます。

そういう場合は、簡易課税の適用をやめる不適用届出をし
原則的な計算方法に戻せばよいのです。

しかし、
簡易課税は一度選択すると、
最低2年は簡易課税のみなし仕入率を使って申告しなければなりません。

なので最近簡易課税を選択した事業者は、
有利だと思って選択した簡易課税が、
突如改正により不利になってしまい、
それを2年間続けなければならないことも出てきます。

これを配慮して
簡易課税によって申告しなければいけない2年間については
従前のみなし仕入率を使ってよいという経過措置が設けられたようです。

(つまり、ずっと前から簡易課税制度で申告していた事業者にとっては関係ない話です)

というわけで、
経過措置の適用を受けたいなら今月末までに急いで提出してください。

平成26年10月1日以後に提出した『消費税簡易課税制度選択届出書』については
経過措置はもう無いです。

10月からは
「みなし仕入率が下がることはもうわかってるでしょ?」
て、ことですかね。
配慮なし。

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