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2014年8月20日
同族会社の中小企業などでは、
社長の財布と会社の現金がごっちゃごちゃな場合があります。
良くないことなんですが。
会社の通帳から社長が引出した仮払金・立替金が返却されずに累積したら、
それは会社が社長にお金を貸したことと同じこと。
この貸付金に関して、
適切な利息で金銭消費貸借契約を結んでいれば問題になりにくいですが、
ごっちゃごちゃな場合はそんな契約は当然ながらしていないわけで。
そんなときでも、貸付利息を計算しなくてはなりません。
税務上は
「会社は利益追求を目的としているため、
無利息でお金を貸すはずがない」という前提に基づいていますので、
一定の利率より低い金利で貸付けをしているor無利息の場合には、
その一定の利率との差額を給与とみなされ
所得税が課されます。
ですので、所得税が余計に課税されないよう、
会社の決算で
社長への貸付金について利息を計算し、会社の収益に計上します。
この利息を認定利息と呼びます。
認定利息の利率については
所得税基本通達36-49に次のように書かれています。
(利息相当額の評価)
使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、
当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、
その借入金の利率により、
その他の場合には、
貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する
特例基準割合による利率により評価する。
つまり次の2つのパターンがあるわけです。
(1)銀行等からの借入金を、社長に貸し付けている場合
⇒その銀行等からの借入利率
(2)他から借入をしていない場合
⇒特例基準割合による利率
と、ここで「特例基準割合」について説明を。
実は最近改正が入りました(租税特別措置法第93条第2項)。
改正前:いわゆる公定歩合+4%
改正後:国内銀行の短期貸出約定平均金利の平均+1%
となったのです。
そのおかげで(?)特例基準割合は今年からぐっと低くなりました。
平成20年:4.7%
平成21年:4.5%
平成22年 - 平成25年:4.3%
平成26年:1.9%
今までは(1)の金利の方が低かったのですが、
平成26年に貸付けを行ったものは(2)の方が低くなる場合が多いでしょう。
税理士が関与している会社で
社長貸付金に対して認定利息を計上していないところはほとんどないと思いますが、
税務調査での焦点が変わってくるかもしれませんね。
パターン(1)と(2)で
どちらが有利不利が平成26年から異なるわけですから。。。
ちなみに、社長個人が会社へお金を貸す場合もありますが、
個人は利益追求を目的としていませんので
無利息であっても基本的には問題とされません。
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参考になります。
ありがとうございます!
[…] (この点に関しては以前のブログで詳しく書きました) […]