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2014年4月8日
ようやく仙台も桜の開花が発表されたようです。
春ですね。
この時期はけっこう税務調査が多いです。
税務調査で間違いが見つかればだいたいは修正申告します。
最近ひさしぶりに修正申告書を作成しました。
数年前の分を修正申告することも珍しくありませんが、
その場合、修正申告で一番特殊なのは
未払事業税認定損じゃないでしょうか。
法人地方税のうち、
事業税と地方法人特別税は、
申告書が提出された日を含む事業年度に費用として認められます。
(法人税法基本通達9-5-1)
25年3月期の確定申告を提出するのは、
通常25年5月ごろになりますので、
25年3月期の確定申告書に記載した事業税・地方法人特別税は
25年5月を含む事業年度である26年3月期の費用となります。
しかしながら、数年前の修正申告をする場合、
その修正申告により追加で納付することとなった事業税・地方法人特別税は
修正申告書が提出された日を含む事業年度ではなく、
修正年度の次の年度の費用とされます。
(法人税基本通達9-5-2)
23年3月期の修正申告書を26年4月現在に提出し追加分を納付したら、
追加納付分のうち、
事業税・地方法人特別税は
24年3月期の費用とされるのです。
なので、「未払事業税認定損」というような名前で申告書に記載して
24年3月期分も再計算しなくてはなりません。
さらに言えば、
24年3月期の申告書に他に不備がなければ
「未納事業税認定損」の費用だけが増えたことになりますので、
課税所得が減ります。
課税所得や納付税額が減る場合は、
修正申告ではなく、更正の請求書を提出して『更正の請求』という手続きをとります。
税務調査に絡んだ場合は、税務署側が『更正』という手続きをとって、
課税所得や納付税額を減らします。
結果は同じですが、納税者側がやるか、税務署側がやるかの違いです。
過去の間違いを正すというのは手間のかかる作業です。
というわけで、
修正申告で事業税・地方法人特別税が増えたら
費用になる時期が翌期にズレるので
慎重に計算しましょう。
こんな特殊な取り扱いになっているのは、
担税力を考慮してとのことですが、
もっとわかりやすくしてくれても。。。
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