スポンサーリンク

2014年4月21日

この4月から始まる事業年度より日本の交際費の税制が変わります。

大企業については
取引先等との接待飲食代(社内接待費は除く)について
50%まで費用にできるということになりました。

中小企業は上記の大企業方式か、
贈答やゴルフ等を含めた交際費全体を年800万まで費用に入れる方式かの選択となります。

さて、飲食代は50%費用にできるということで
いままでひとくくりに『交際費』という勘定科目で仕訳していたものも
新しく科目を設定するか、
交際費の種類に応じて補助科目をつけるかして
飲食代を区分したほうが良さそうです。

日本の中小企業で交際費を細かく区分しているところはあまりお見かけしませんが、
外資系の会社の試算表をみると、
飲食代(Entertainment-Meal)と贈答品(Entertainment-Gift)をちゃんと分けていることが多いです。

前々からなんでかなと思っていたのですが、
海外の交際費税制に関係があるようです。

財務省が「主要国における交際費の税務上の取り扱い」というものをまとめています。

これによれば
アメリカ・イギリス・ドイツでは
贈答費用について数千円までは費用計上を認めていてるようです。

1人あたりいくらまで、という風に定めてあるので、
ドイツでは誰に送ったかをきっちり記帳しておく必要があるのだとか。

日本だと菓子折りを手土産に取引先を訪問し
さらにお中元やお歳暮も送ったりして、
あっという間にオーバーしそう。

また、ドイツは接待飲食代は70%費用として認めているようです。
ゲストハウスやヨットとかのレジャー費は全部ダメ。

アメリカは基本的に50%を費用として認めているようですが、
法律に定められた要件をクリアしなくてはなりません。

フランスは交際費は原則費用OKとし
わりと緩い感じに見えますが、
やはり領収書や請求書などの書類はきっちり保管する必要があるようです。
過大でない、不相当に高額でないことが要件となっていますけれども
どのあたりから不相当になるんでしょうね?
フランス料理は基本高いから、けっこういいお値段でも”相当”なのかしら?

イギリスが一番交際費には厳しいようです。
イギリス紳士たるもの接待には自腹を切るのが当たり前なんでしょうか。

いろいろ勝手に想像してしまいますが、
海外の税制も調べてみると面白いものですね。

費用にできないレクレーション代として
『狩猟』がよく例に出てくるのが海外と日本の大きな違い。

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------