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2014年3月13日

確定申告終わりましたか?
わたしは終わりました。ふー。

今回の確定申告でも色々学びがありました。

その中の一つ、個人事業主が複数の事業をしている場合の決算書について。

事業所得、不動産所得(賃貸料収入)、山林所得がある人は
青色申告決算書(又は収支内訳書)を確定申告書に添付する必要があります。
通達では下記のようになっています。

所得税基本通達148-1
(2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成)
不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合
又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、
損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、
貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成するものとする。

青色申告決算書は4ページあり、
1.損益計算書
2.収入や経費の内訳
3.減価償却費の計算
4.貸借対照表
となっています。
※山林所得の場合は『山林所得収支内訳書(計算明細書)』という別様式のものがあります。

通達によれば、1ページ目の損益計算書は
不動産、事業(一般)、事業(農業)、山林を別々に作成しなさい、ということですね。

では、個人事業主が八百屋もやっているが翻訳家業でも稼いでいる場合はどうするのか?
決算書は別なのか??
と思いましたが、
事業所得は農業か農業以外で分けることしか基本的には規定されていないため
八百屋の所得と翻訳業の所得は合算して損益計算書を作ることになります。

※有限責任事業組合の組合事業から生じる事業所得がある方は
組合事業ごとに損益計算書を作成する必要があります。

また、貸借対照表について上記通達では
全ての業務に係るものを合併して作成せよ
となっておりますけれども、
それぞれ別に作成してかまわないということです。
(『青色申告決算書の書き方』より)

そりゃそうだよ、合算する方が大変だよ、
ていうか合算する気全然なかったよ。。。(疲れていた時の感想)

所得税の申告は、所得の種類や課税方式に応じて計算書・明細書を別々に作成しますが、
農業以外の事業所得の青色申告決算書はまとめて作成
ということですね。

ただし雑所得となるような事業と呼べないものはまとめてはいけませんよ。

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