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2014年3月14日

町のケーキ屋さんはバレンタインより
ホワイトデーに力を入れているような気がする。

さて、昨日に引き続き個人の確定申告について。
個人の場合、前々年の課税売上高が1000万円超となると消費税の納税義務者となります。
つまり消費税の申告書も提出しなくてはならない。

そこで消費税の経理処理ですが、税込経理と税抜経理があります。
消費税の納税義務者である場合は、いずれかを選択します。
※免税事業者は税込経理のみ。

基本的には全ての所得についてどちらかの経理処理を統一して適用しますが、
2以上の所得がある人については、所得の種類ごとに選択してよいこととなっています。

事業所得と不動産所得の両方がある人は
事業所得は税抜経理、不動産所得は税込経理、という風にできるわけです。

税抜経理の場合はいいのですが、
税込経理では、納付消費税は必要経費になり、還付消費税は収入金額に計上しなくてはなりません。

消費税の申告書自体は全ての所得を合算して計算しますけれども、
税込経理の場合は各所得に応じて納付(還付)税額を配分し、
必要経費or収入金額に算入したうえで
所得税の申告書を作成するということになります。

所得ごとに経理処理の方法が違うと、ここがかなり混乱します。

税抜経理の所得に対応する消費税は
仮受消費税と仮払消費税を振り替えて未払金or未収入金に計上。

税込経理の所得に対応する消費税は
必要経費or収入金額に計上。

という感じでしょうか。

こう書くと結構あっさりしてるなあ。。。

今回ここに苦労したので備忘録として。

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