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2013年5月15日

今朝は京浜東北線が運転見合わせになったため、バスと地下鉄3本を乗り継いで出勤しました。
最近は振替乗車券なしでも定期券見せるだけで振替乗車できるんですね。
スムーズなんだけど、ちょっと物足りない気がするのはなぜ。

さて、電車にも『遅延証明書』があるように、税金にも『納税証明書』というものがあります。
こじつけています。

税金の滞納がないか確認するため、借入をする際などに提出を求められることがありますね。
もちろん税務署で交付手続きをすれば発行してくれます。
法人税、申告所得税、消費税の納付についてのみです。

このほかに会社・個人事業主が納付する国の税金といえば源泉所得税です。
給与等を支払うときに天引きするアレです。

しかしながら、源泉所得税については原則、『納税証明書』はありません。
(税務署からの通知により納付した場合は発行できるそうです)

源泉所得税というのは、他人(給与だったら従業員)の税金を納めているわけで、自分の税金じゃないし、
そもそも天引きした相手に源泉徴収票や支払調書を渡すので、それで充分ともいえます。

ところが、非居住者(外国人や外国法人)の場合は話が違います。
日本語オンリーの支払調書では不十分なのです。

日本で天引きされた源泉所得税は、本国で自分の所得申告をする際に納税額から差し引くことができます。
これが外国税額控除という制度です。
この制度を受けるために、日本で天引きされた源泉所得税の証明書が必要になることがあるようです。
けれど、源泉所得税には『納税証明書』の発行はない。
じゃあどうするか。。。

名前は少し違いますが、『納税証明願』なる書類があるのです。
納税証明願
これは天引きした側が、記載し、ハンコを押して、税務署へ提出します。
ちなみに、用紙の真ん中に【区分】という欄がありますが、
上段の[本税]に円建ての金額、下段の[Tax]に外貨建ての金額を書きます。
下の方の支払先住所等は、非居住者の住所や名前を書きます。
証明の発行には1週間くらいかかるようです。

こんな書類、最近はじめて知りました。

ちゃんとした証明がないと、なかなか信用してくれないものねー。

セイウチ

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