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2013年8月2日

会社や個人事業主が、フリーランスの個人へ料金を支払う場合、
一定のものについては所得税を差し引いて(源泉徴収して)支払い、
その所得税を翌月10日までに納付する義務があります。

これを「源泉徴収義務」といいます。

税務署が税金を取りっぱぐれないようにするためのものですね。

この義務は支払側のみに課せられています。

とは言っても、フリーランスの個人に支払うものが全て源泉徴収の対象となるわけではなく、
対象となる支払の一覧は国税庁のHPに載っています(「報酬・料金等の源泉徴収事務」)。

いっぱい書いてありますけれど、この列挙されたものに該当するのかどうか微妙なときもあるわけで。。。

その場合、支払側の立場から考えると、源泉徴収しておいたほうが安全です。
(もちろん明らかに該当しない場合を除きますよ)

なぜかというと、税務調査で必ずといっていいほど税務署がチェックするからです。

源泉徴収すべきものを源泉徴収していないと、
源泉徴収義務を怠ったとして
遡って源泉所得税を納めるように言われてしまいます。
既に納期限を過ぎているので、加算税・延滞税もかかってきます。

そもそも自分の税金ではないのに、です。

税務署に指摘されてしぶしぶ遡って納付した後、フリーランスの人にその分のお金を返してもらえばまだ良いですが、
それができないときは、支払側の会社等が負担することもあります。

それでもなぜか、支払側も受取側も源泉徴収を嫌がりますね。。。
手取り契約とかしてるんでしょうか。
けっこう気持ちの問題が多いような気もしますけれども。

たまに受取側のフリーランスの方が、「自分はちゃんと確定申告しているから」という理由で源泉徴収を拒もうとしますが、
これは関係ありません。

源泉徴収していなくても受取側には税務署は何も言ってきません。
支払側だけが税務署からおとがめを受けるのです。

受取側は確定申告で納付する税金を前払いしただけに過ぎません。

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