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2013年4月1日
個人の所得税の確定申告期限は毎年3月15日であります。
会計事務所のみなさま、今年もお疲れさまでした。
それでは本年のエピソードを。
つい半月ほど前になりますか、
確定申告期限の2日前に郵送分の確定申告書を郵便局へ持って行くと、
窓口で郵便局員の女性から声をかけられました。
「あのー、確定申告書って3月15日必着ですか?それとも消印有効ですか?」
見ると隣の窓口ではその件でもめていたようで。
私が何通も持ち込んだ『○○会計事務所』という封筒を見ての質問だったようです。
お答えしましょう。
「消印有効です」
納税申告書を郵便や信書便で提出した場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
郵便の場合は、通信日付印=消印の日付ということです。
実際に、郵送で提出した申告書の控えには、受付印のほかに、たいてい通信日付印が押されています(押してない場合もあります)。
写真は平成23年分の申告書控えですが、通信日付印(3月14日)は提出日、受付印(3月15日)は税務署が受付した日、ということで2つ印が押してありますよね。
通信日付印が3月15日以前であれば提出期限に間に合った、ということです。
というわけで、3月15日に郵便局に持ち込めばギリギリセーフ。
しかしながら納付書で納付する方は注意してください。
納付期限も3月15日までです。
郵便局は夜間受付のあるところもありますが、銀行はたいてい15時で閉まってしまいます。
銀行の窓口に間に合わなった場合は、振替納税(自動引落)という手があります。
その場合は預貯金口座から4月20日頃に引落になります。
手続きとしては、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書に記入&銀行届印の捺印をして、申告書と一緒に税務署へ送るだけです。
※この口座振替の依頼書を提出した場合は、基本的には翌年以降の納税も口座振替となりますが、転居等した場合は新たに手続きが必要です。
まあ、でも、申告とかは余裕を持ってやるのがいいですよ。
ていうか是非お願いします。
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