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2020/9/16
所得税は、所得の種類を次の10種類に区分しています。
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得
確定申告では、
あなた個人の収入をこの10種類に分けて申告するのです。
この中で
『一時所得』に該当する収入が近年増えているように思います。
●一時所得の具体例
一時所得の具体例は国税庁ホームページにも載っています。
(1)?懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)?競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3)?生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)?法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5)?遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
国税庁ホームページより
このほかにも
・ふるさと納税の返礼品
・すまい給付金
・地方への移住支援金や定住奨励金
・地域振興券
・持続化給付金(給与所得者向け)※
などがあります。
※事業所得者向けの持続化給付金は『事業所得』、雑所得者向けの持続化給付金は『雑所得』に区分されます。
※住宅取得のために交付を受けるすまい給付金等は、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付することで、一時所得の総収入金額に含めないことができます。
特に今年は、新型コロナウイルス感染症関連のものが増えましたね。
●そもそも一時所得とは
一時所得とは、
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、
労務や役務の対価としての性質や
資産の譲渡による対価としての性質を有しない
一時の所得をいいます。
国税庁ホームページより
『一時所得』とは、
その名の通り”一時的な所得であり、偶発的に発生するものに限定されています。
よって、ほかの所得区分に該当するものは『一時所得』ではありません。
さきほどの説明に注釈を加えると、、、
一時所得とは、
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、
(ビジネス目的の事業所得、不動産所得、雑所得は外す)
労務や役務の対価としての性質や
(給与所得、退職所得は外す)
資産の譲渡による対価としての性質を有しない
(山林所得、譲渡所得は外す)
一時の所得をいいます。
といった感じになりましょうか。
●一時所得の収入から差し引けるもの
一時所得の計算は、次のように行います。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額= 一時所得の金額
収入から差し引くものが、ほかの区分の所得と比べると特殊です。
■収入を得るために支出した金額
その収入を生じた行為をするため、又は、
その収入を生じた原因の発生に伴い、
直接要した金額に限ります。
事業の必要経費とは考え方が異なりますのでご注意を。
収入を生じた各行為又は各原因ごとに個別対応的に計算するものとされているのです。
つまり、
収入を生じなかった行為について支出した金額はここに入れてはならない。
よく例に出されるのが外れ馬券の購入金額で、
これは「収入を得るために支出した金額」にはなりません。
■特別控除額
特別控除額は1年間で最高50万円です。
よって、
1月から12月までの1年間の一時所得の収入が50万以下ならば
税金がかかりません(一時所得の分については)。
一時所得が複数ある場合は、
その合計から50万引きます。
ひとつの一時所得につき50万、ではないのでこれまたご注意ください。
***
≪あとがき≫
税金を計算するときには
うえで計算した一時所得の金額に、
さらに2分の1を乗じて、ほかの総合課税の所得と合算します。
一時所得は、かなり優遇されているのです。
だからこそ、
対象となる収入や、
そこから差し引く「収入を得るために支出した金額」についても
限定されているのだと考えられます。
ちなみに、
新型コロナウイルス感染症関連の助成金が
どの所得区分に該当するかは、国税庁のホームページで公表されていますので是非ご確認ください。
5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
(画面を下へスクロールした 問9 に記載があります)
≪あたらしいこと≫
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