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2020/9/7

個人事業主としてビジネスをしていると、
売上金額から源泉所得税を差し引かれて入金があることがある。
(その事業が源泉徴収対象ならば)

自分で売上の請求書を出していれば、
 請求金額-入金額=源泉所得税
ということがわかる。

しかし、
売上金額を相手先が計算・集計する場合、
たとえばオンラインのプラットフォームを利用して電子出版するケースなどは
売上がいくらで、源泉所得税がいくらなのか。
入金額からではわかりずらい。

もちろん、利用しているプラットフォームのマイアカウントページを確認すれば、
売上、源泉所得税はわかるはずだ。

それが一番確実である。

   

しかしながら、
銀行口座に入金された金額からだけでも、
源泉所得税の計算が消費税込or消費税抜のいずれでされているかがわかれば、
売上金額と源泉所得税を入金額から逆算することができる。

まれに必要な場合があるので、ご参考までに。


●源泉所得税の基本

   

源泉徴収の対象となる個人事業の源泉所得税率は
ほとんど10.21%です。

(1回の支払が100万超の場合は、100万超の部分に対して20.42%)

原則として、消費税の売上金額に税率を掛けます。

≪原則の計算方法≫
売上金額(消費税込):110,000円
源泉所得税:110,000×10.21%=11,231円
差引入金額:98,769円

  

例外として、売上の消費税抜の金額と消費税額が請求書等に
明記されている場合には、
売上の消費税の金額に税率を掛けてよいこととなっています。

≪例外の計算方法≫
売上金額(消費税抜):100,000円
売上の消費税額:10,000円
源泉所得税:100,000×10.21%=10,210円
差引入金額:99,790円

   

   

よって、
過去の支払調書などを見て、
売上先やプラットフォームを運営している法人等が
源泉所得税が消費税込or消費税抜のいずれで計算しているか確認してください。
その計算パターンがわかれば
入金額から逆算できます。

  

  

●消費税込金額×源泉所得税率の場合

   

入金額を0.8979で割り戻すと、消費税込の売上金額がわかります。

その消費税込の売上金額から、
源泉所得税と売上消費税の金額を算出できます。

上記の計算例を用いると、次のようになります。

入金額98,769円÷0.8979=110,000円・・・消費税込の売上金額

110,000×源泉所得税率10.21%=11,231円・・・源泉所得税

110,000÷110×10=10,000円・・・売上消費税

   

●消費税抜金額×源泉所得税率の場合

   

入金額を0・9979で割り戻すと、消費税抜の売上金額がわかります。
その消費税抜の売上金額から、
源泉所得税と売上消費税の金額を算出できます。

上記の計算例を用いると、次のようになります。

入金額99,790円÷0.9979=100,000円・・・消費税抜の売上金額

100,000×源泉所得税率10.21%=10,210円・・・源泉所得税

100,000×消費税率10%=10,000円・・・売上消費税

  

●売上が100万超の場合

   

売上が100万円超の場合、
100万超の部分の源泉所得税率は20.42%です。

たとえば、売上が120万の場合の源泉所得税は、
100万×10.21%=102,100円
(120万-100万)×20.42%=40,840円
合計:142,940円となります。

    

■消費税込金額×源泉所得税率の場合

入金額が897,900円超のときは、売上が100万超えています。

逆算する場合は、

(入金額-102,100)÷0.7958=消費税込の売上金額となります。

   

■消費税抜金額×源泉所得税率の場合

入金額が997,900円超のときは、売上が100万超えています。

逆算する場合は、

(入金額-102,100)÷0.8958=消費税抜の売上金額となります。

    

***
≪あとがき≫

源泉所得税は税金の前払い分です。

よって、源泉所得税を差し引かれる前の金額が売上となりますよ。

(立替経費を売上と一緒に請求している場合は、入金額だけからは逆算できません)

AmazonのKindleなどの海外プラットフォームや、
売上金額を自己管理するタイプのプラットフォームは
源泉徴収がない(あるいは海外の源泉所得税が徴収される)こともあります。

≪あたらしいこと≫
・某認定試験の勉強
・ティーソーダ(自作)
・食器洗乾燥機稼働(念願の)

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