スポンサーリンク

2014年12月2日

12月に入って寒さが増しましたね。
今日は冬コートを出して、すっかり冬装束になりました。

さて、
相続税の基礎控除引き下げとなる平成27年1月1日まで
1ヶ月を切りました。

ここのところ
相続税対策にと、金の仏具等を購入する人が増えているとか。

なぜかというと、
「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」は、
相続税がかからない財産として規定されているからです。

なので、
現金をこれらのものに代えておこうと考える人がいるわけですね。

インターネットで少し調べてみましたが、
純金の仏鈴が高いもので300万くらい。

相続税対策が必要なお金持ちの人は、
これくらいじゃあ不十分なんじゃ・・・。

インターネットで公開していないような
もっと高額なものもあるのでしょうが、
そんなものは税務署が黙っていません。

国税庁のホームページには
「 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや
商品として所有しているものは相続税がかかります。」
と、断り書きがきちんと掲載されています。

行き過ぎた節税はやはり認められないということですね。

それにしても、
300万で購入した仏鈴は、
売却するときはどの程度の価格になるのかしら?
金の価値が上昇していればそれなりになるのかなあ。。。
損する可能性の方が高い気もしますが
どうなのでしょうか。

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------