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2014年11月19日
相続の手続きには
『戸籍謄本』が必要となることをご存知の方も多いと思いますが、
『除籍謄本』、『改製原戸籍謄本』も必要となります。
『戸籍謄本』は、
通常は現在のことが記載されています。
『除籍謄本』は、
結婚、離婚、死亡、転籍(本籍を他に移すこと)などにより
その戸籍に記載されている人が全員いなくなった状態のものです。
そして、
『改製原戸籍謄本』とは、
法が改正される前の戸籍のことです。
今まで戸籍法の改正による戸籍様式の変更が何度かあり、
新しい様式に作り替えられてきました。
その際に、
全ての記載事項が新様式へ移されたわけではなく
その時効力のある事項(除籍事項以外)のみが移されたのです。
なので、
『改製原戸籍謄本』には
相続人が今まで知らなかった
亡くなった方の離婚歴や子どもなどの情報が出てくることがあるそうです。
「父は何も言ってなかったけれど
会ったことのない兄弟姉妹がいたら、、、」
戸籍の取寄せは相続手続きの基本ですが、
はじめから緊張する作業ですな。。。
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