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2014年11月17日

11月号の税務広報では、
反面調査への対応ポイントが特集のひとつとなっていました。
税務広報 2014.11

そもそも反面調査とは何かというと、
税務署が調査対象とした納税者について、
税務調査等で十分な資料収集ができない場合に
その納税者の取引先や取引金融機関等に対して行われる調査のことです。

自社が調査対象の納税者である場合、
税務署が反面調査で取引先へ行ったら、
「あの会社は何かやっているのだろうか・・・」
などと
疑われてしまうこともあるかもしれません。

たとえ清廉潔白の身であっても、
あらぬ疑いをかけられて今後の取引に支障が出ないとは言い切れない。

なのでできる限り反面調査へは行って欲しくないものです。

でもこれ、
税務署側にとっても面倒なので
できれば反面調査など行かずに終わらせたいものらしいんですね。

元国税調査官の飯田真弓さんの記事に書いてありました。

よって税務調査が入ったときは
税務署への協力を惜しまないことも必要です。
契約書、領収書、請求書等の原始記録の保存もちゃんとされていれば
反面調査も本来不要のはず。

すぐに資料が出てこなくて
即座に回答が出せないものがあっても、
自社で調べる時間をもらえるよう交渉するのが
反面調査を防ぐ対策として有効のようです。

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