スポンサーリンク
2014年11月12日
久しぶりに実家に帰省しましたら、
周りの環境もいろいろ変わってまして。
古いお家が無くなって
駐車場に変わっているところもちらほら。
一般の月極の駐車場を相続税の観点から見てみますと、
その土地は、
種類:土地
細目:雑種地
利用区分等:自用地
そして土地の上に敷いているアスファルト等は、
種類:建物
細目:構築物
利用区分等:駐車場
となると思います。
被相続人(亡くなった人)が
生前その駐車場で貸付事業を行っており、
相続税の申告期限までに親族がその駐車場を相続して貸付事業を引き継いだ場合には、
小規模宅地等の特例の適用が受けられます。
この特例の適用が受けられれば、
駐車場の土地評価を最高200㎡まで50%減額できます。
ただし、
小規模宅地等の”宅地等”とは、
建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいますので、
青空駐車場などは適用できません。
ここが悩ましいところで、
私の実家の近所の駐車場は砂利敷きのところが多いんです。
砂利も一応構築物なのですが、
どの程度敷いてあるかにより取扱が異なります。
砂利を敷いたのが何十年も前で地中に埋没していたことから、
構築物とは認められず、
小規模宅地等に該当しないとされる裁決もありました。
駐車場として土地を貸しているからといって
単純に評価が下がるわけではないので
注意しなくてはなりませんね。
スポンサーリンク
★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------