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2014年10月23日
法人の税務調査の場合、
たいてい印紙税も同時に調査となります。
印紙税の調査は、
契約書綴りのファイルなどを
調査官がザーッとチェックしていく感じが多いです。
そのような姿をこれまで税務調査に立ち会った中で何回か見てきましたが、
実際に課税されたところは見たことありませんでした。
たまたまですが。
(課税されたという話は数件聞いたことがあります)
印紙を貼るべき文書に印紙を貼ってない場合、
印紙税法第20条によれば
その貼り付けなかった印紙分と
その2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が徴収されることになっています。
つまりは3倍の金額を払わなければならないと。
しかしながら
自分で貼付漏れを申し出る場合は、
貼り付けなかった印紙分と
その0.1倍の金額の合計額に相当する過怠税を納付すればよいことになっています。
つまりは1.1倍の金額を払うと。
3倍と1.1倍ですから、だいぶ違いますよね。
じゃあ自分から申出た方が傷が少ないや、
となったところで、
どのように税務署に言い出すのか?
それはちゃんと申出手続が国税庁HPに載っていました。
【印紙税不納付事実申出手続】
こういうのがあるんですねえ。
今まで知りませんでした。。。
印紙税を貼るべき文書か、貼らなくても良い文書なのかの線引きは
意外と難しいです。
とくに新しい取引スタイルを始めた場合などは
今後同様の契約書を何枚も取り交わすことになるので
印紙の貼付が必要かどうか
あらかじめ税務署に相談しておいた方が良いです。
そうすれば上記のような手続きはそもそも不要になりますのでね。
余計なお金を払わなくて済みます。
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