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2014年10月10日

あ、今日は体育の日だった日じゃないですか。

去年も同じこと言いましたが。

ところで、
相続税法の、年金払いの生命保険金に関する受給権の取扱が変更されました。

これは東京高裁判決につき、国税庁が公表したものです。

こういった判決により国税庁が取扱変更を公表するのは最高裁判決だけかと思ってましたが、
高裁判決でもあることなんですね。

今回の場合は、国側の請求を棄却する東京高裁判決があり、
それについて国が上告しなかったので、
国側が認めたも同然ということになるからかな?

これまでは、
年金払いにより支払われることが定められた生命保険契約で
相続開始時に種類・支払期間・支払総額・年間支払額等が定まってない場合には、
その保険金の受給権について時価評価するものとして取り扱われてきました。

変更後は、
上記のような生命保険契約であっても、
契約者が年金払いの方法により死亡保険金の支払いを受ける契約を締結し、
かつ、
死亡保険金の支払事由発生後に受取人が年金の種類・受給期間等を指定することが契約により予定されている受給権については、
受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類・受給期間を基礎として
相続税法24条「定期金に関する権利の評価」により算定することとされました。

ややこしいですね。

そんな保険契約があるのか、、、。

変更後の取扱は5年遡って適用するそうです。

じつは
相続税法24条「定期金に関する権利の評価」については少し前に改正があったばかりで、
相続開始が平成23年3月31日以前の場合、現在とかなり評価方法が違います。

なので遡及適用により還付の可能性が出てくるのは
平成23年3月31日以前に相続があった場合の方が多いんじゃないかしら。

お心当たりのある方は更正の請求をしましょう。

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