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2014年10月3日
株式投資しようかなーと考える理由に、
株主優待を受けたい、というものがあります。
特に飲食店の株主になった場合は、
株主優待として
その投資した会社が経営する飲食店の割引券がもらえたりしますし。
もらった方は「割引券もらえてラッキー」的な感覚で使用し、
飲食店側も割引券の使用により値引きした、という感覚でいることは
当然ありうることでしょう。
でも、これ、税務上は交際費として扱われる場合があります。
昨年末、安楽亭はこの件について税務調査で指摘を受け、
それに対して不服申立てをし、報道もされました。
会社側は運営する飲食店で使用できる株主優待割引券について
売上値引(あるいは広告宣伝費)として処理していたらしい。
でも結局、株主優待割引は交際費として課税され、
安楽亭は追加の税金を納めることになったようです。
株主優待は、株主への利益還元ではありますが、
実際は利益が出ようが出まいが関係なしに行われるものがほとんど。
むしろ一般投資家へのアピール目的もあるでしょうし
広告宣伝としての意味合いが強いのも肯けます。
ではなぜ交際費とされてしまったのか。
それは下記のいわゆる交際費3要件を満たしているからだとのこと。
(1)支出の相手先:事業に関係ある者
(2)支出の目的:事業関係者等のとの間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図ること
(3)行為の形態:接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
ただ、優待を受けた株主側に
接待されているという認識は薄いでしょうし
ちょっと疑問が残るところです。。。
今回の場合、金額も多額だったのが問題となった理由でもあるようです。
株主優待には色んな形がありますので、
全てが交際費になるというわけではないと思われます。
けれども注意しなければならないことは確かです。
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