スポンサーリンク

2014年9月2日

会社に従業員が入社したり、
従業員に扶養家族が増えたりした場合、
社会保険の手続きをします。

年金事務所や健康保険組合などに資格取得届等を提出して、健康保険証の発行を受けるのですけれども、

この健康保険証の発行、
2週間ほどかかるといわれています。

なので入社してすぐ病院へ行く予定がある人などは注意してください。

そんなときは、
資格取得届(あるいは被扶養者異動届)を提出すると同時に
『健康保険被保険者資格証明書交付申請書』を提出してもらうよう
会社の手続担当の方にお願いしましょう。

これは健康保険証が発行されるまでの間の仮保険証のようなものです。
病院へ行った際はこれを正規の保険証の代わりに提示すればOK。

なぜ資格取得届(あるいは被扶養者異動届)と同時に提出したほうが良いかというと、
資格取得届等が別の課などに回されている間は、
その保険資格が確認できないため、
資格証明書の承認がすぐに得られない場合があるからです。

よくあるのが、扶養している子供の病院予定を忘れていて
慌てて手続きするというもの。

もちろん一旦10割全額支払って、
保険証が発行されてから自己負担割合以外の分を請求してもよいのです。

その場合は、病名等が書いてある診療明細書と領収書の原本を添えて、
「療養費支給申請書」を加入している健康保険協会or健康保険組合等へ送付します。
そんなに難しいことじゃありません。
でも一旦10割負担するのを嫌がる人は多いですね。。。

前述したように、資格取得届等と資格証明書の提出がずれると
仮保険証もすぐに手に入りにくい上に
事務負担も増えます。

そのあたりをご考慮いただけると
事務手続き側としては有り難いです。

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------