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2014年8月6日
青色欠損金は、平成23年12月の改正で
平成20年4月1日以後終了事業年度に発生したものについては9年繰越可能とされました。
※平成13年4月1日以後から平成20年3月31日以前に終了した事業年度に発生した欠損金ついては7年。
そこでときどき聞かれるのが、
「今期に発生した欠損金は最長いつまで使えるか?」
ということです。
法人税法第57条では、
内国法人の各事業年度開始の日前九年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、
当該欠損金額に相当する金額は、
当該各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
という風になっています。
つまり、
当事業年度の黒字から控除される欠損金額は、
当事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(未使用分に限る)である、
ということなんですが、
まだわかりにくいので具体例を挙げます。
※3月決算・事業年度が1年間の法人の場合
・当事業年度:平成30年4月1日-平成31年3月31日
・当事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度:平成21年4月1日-平成30年3月31日に開始した事業年度
となり、
平成21年4月1日-平成30年3月31日に開始した事業年度で生じた欠損金が
平成30年4月1日-平成31年3月31日の黒字額から控除できる、
ということになります。
ここで最初に戻りまして、
「今期に発生した欠損金は最長いつまで使えるか?」
という視点で考えて、
上記の条文を照らし合わせると
「・・・?」となりませんか。
私はなります。
特に途中で決算期を変更している場合はパッと結論を出しづらいです。
なので、
当事業年度に発生した欠損金は、
翌事業年度開始日~当事業年度開始日の9年後の応答日までの期間に開始する事業年度において使用可能。
と、考えてみましたがいかがでしょうか。
具体的な日付で表すと、
・当事業年度:平成26年4月1日-平成27年3月31日
・翌事業年度開始日:平成27年4月1日
・当事業年度開始日の9年後の応答日:平成35年4月1日
例1)3月決算を継続している場合
平成26年4月1日-平成27年3月31日に生じた欠損金は、
最長平成35年4月1日-平成36年3月31日の事業年度まで使用可能。
例2)途中で9月決算に変更している場合
平成26年4月1日-平成27年3月31日に生じた欠損金は、
最長平成34年10月1日-平成35年9月30日の事業年度まで使用可能。
こんな感じになります。
これで少しはわかりやすくならないかしら。
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