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2014年8月4日
税理士法が改正されました。
中でも、雇われ税理士の部分が。
現在、税理士は開業税理士、社員税理士、補助税理士の3区分あります。
開業税理士は、税理士事務所(個人事務所)のトップ。
社員税理士は税理士法人に所属する税理士。
補助税理士は開業税理士or社員税理士の補助的な立場で仕事する税理士。
補助税理士は自分で直接クライアントと顧問契約を結ぶことは許されませんでした。
しかしながら、
改正により平成27年4月1日からは
補助税理士⇒所属税理士という名称へ変更。
所属税理士であっても自分のクライアントを持つことができるようになったのです。
それはナイス改正。
と、思いましたが、
所属税理士が自分のクライアントを持つ場合は、
雇用主の所長税理士にその都度承諾を得なくてはならない。
書面に規定事項をあれこれ書いて、クライアントにも渡さなくてはならない。
ずいぶんと窮屈な制度です。
自分の事務所の従業員である所属税理士が、
独自でクライアントを持つことを許容できる所長さんの元だったら、
もう開業税理士として独立しちゃって
今までの仕事は外注として受けるようにした方が
スマートのように思うのですが。。。
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