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2014年7月31日
スイカを食べすぎました。
しばらく続くと思います。
さて、税務調査も新しいシーズンへ突入しているようです。
税務署は人事異動が7月にあり新年度スタート。
早速新しい部署へ配属された税務職員の方から調査依頼の電話が何件か来ている模様。
最近ふと疑問に思うことがありました。
以前税務調査があった会社の修正申告は既に提出が済み、
追加分の税金も納めたので、
当期に受入記帳をしようとして、
『前期損益修正益』って使っていいのか?
と思ったのです。
というのは、
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」というものがあり、
過年度の修正は、当期に反映させないよう書かれているのです。
ではどうやって過年度修正をするかというと、
利益剰余金を動かすのです。
例えば、過年度の売上計上が漏れていたら、
売掛金/前期損益修正益 100
といった形で会計上は仕訳をしていたものを、
売掛金/利益剰余金 100
とするのです。
なので、株主資本等計算書に過年度修正の変動が出てくることになります。
ということは、『前期損益修正益』『前期損益修正損』の科目はもう使用すべきでないのかしら・・・??
と思いましたが、
そんなことはないようで。
大法人は企業会計基準に従う必要がありますが、
中小企業は強制されません。
『中小企業の会計に関する指針(中小指針)』あるいは『中小企業の会計に関する基本要領(中小要領)』に沿って
会計処理をすることが適当とされます。
しかしながら中小指針と中小要領には
過年度修正について特に記載されていません。
記載のないものについて、中小要領ではこのように書かれています。
本要領で示していない会計処理の方法が必要になった場合には、
企業の実態等に応じて、
企業会計基準、中小指針、法人税法で定める処理のうち
会計上適当と認められる処理、
その他一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行の中から選択して適用する。
とまあ、他の規定にヨロシクな感じになってます。
でも中小指針と中小要領の損益計算書の例示を見ると
どちらも特別利益の区分に『前期損益修正益』が載っているので
中小企業はまだ使ってもうるさく言われないと思われなさそうです。
これはいわゆる”企業会計の慣行”のひとつということかもしれません。
※こういった慣行がそのうち廃れることもあるので注意しましょう。
もちろん中小企業も「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に従って処理してOKです。
その場合は、
法人税の別表も記載方法が変わるので注意が必要となります。
詳しくは割愛しますが、
期首の繰越損益金が変わるので
なんじゃこりゃ
という気分になります。
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