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2014年7月7日
先日税務調査で修正申告した分の加算税やら延滞税の通知書がきました。
修正申告をした場合、
本来納めるべきだった税額を再計算して、
納付が不足していた分を支払います。
この不足分の税金に「加算税」と「延滞税」の罰則金が課されるのです。
この罰則金に関しては税務署が勝手に計算して納付書が送られてくるので
それをそのまま支払うことになります。
修正の対象となった申告書を、期限内に申告している法人の場合を想定して考えると次のようなものがあります。
(1)過少申告加算税
通常の修正申告において、不足していた税額×10%で課されるもの。
しかしながら、不足していた税額が、次のいずれか多い金額を超える場合には
その超える部分については15%で計算されます。
・期限内に納めた税額
・50万
(2)重加算税
事実を隠ぺい・仮装していたとされていた場合に過少申告加算税に代えて課されるもの。
不足していた税額×35%
(3)延滞税
不足分の税額×2.9%(平成26年の場合)
※不足分の税額を修正申告書の提出日から2カ月以内に納付した場合
※期限内申告がされている場合の修正申告については、
延滞税の特例が設けられており、
期限内申告の申告期限から1年以上経ったのちに修正申告を提出しても、
延滞税は1年分しか課されません。
・・・と、こんな感じでしょうか。
延滞税の特例については、税務調査による修正申告で3年とか遡ることもあるので
税務調査のタイミングにより不公平がないように配慮されたものであるとか。
また、延滞税は不足分の税額の納付が遅れると、年9.2%(平成26年の場合)で課税されます。
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