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2014年5月12日

本日は外形標準課税の倉庫料について。

通常、会社の自己資本比率が高いほうが優良企業と呼ばれます。
しかしながら資本金が大きいと税金もたくさん払わなければなりませぬ。

とりわけ資本金が1億円を超えると外形標準課税を払わなくてはならない。

外形標準課税とは規模・活動量の大きさに応じて課せらる地方税のこと。

付加価値割と資本割があり、
付加価値割は人件費+支払利子+支払家賃+当年度損益の合計を基準に、
資本割は資本金+資本準備金等の合計を基準に税率を掛けて計算します。

付加価値割の支払家賃(=支払賃借料)とは、事務所家賃、駐車場、社宅家賃、倉庫料などなどを指します。

倉庫料については下記のような条文があります。
 荷物の保管料については、契約等において1月以上荷物を預け、
 一定の土地又は家屋を使用又は収益していると認められる場合には、
 土地又は家屋の賃借権等の対価の額にあたるものとして
 支払賃借料又は受取賃借料となるものであること。

私がこれまで見てきたものでは、
倉庫料の請求にはだいたい2パターンあるようです。
(1)毎月同額の家賃+荷物量に応じた作業料
(2)全て荷物量に応じた変動料金

外形標準課税の課税対象となるのは「土地又は家屋の賃借権等の対価の額にあたるもの
なので、役務の提供である作業部分は含めないこととされています。

よって、
(1)の場合は毎月同額の家賃部分のみが対象となります。

(2)の場合、保管料・入出庫料・配送料・梱包料などの項目に分かれているものであれば、
保管料部分が対象となります。

ところがこれらの項目が契約等で区分が別れておらず、
一括して請求される場合には、その一括金額が対象となってしまいます。

なので最初の契約時には要注意ですね。
多くの倉庫会社では分けてくれているとは思いますけれど、
請求書を見る人がこの意味をわかってないこともあります。

蛇足ながら、事務所や社宅家賃なども
通常は家賃+共益費の契約が多いですが
ここでも対象となるのは家賃部分のみです。
これに気付かず共益費も対象として計算してしまっている場合もしばしばあることでしょう。

外形標準課税も税務調査がたまにあるのですが、
調査官が「共益費は含めなくていいです」と教えてくれたことがあったそうです。
けっこう優しいですね。
まあ、更正の請求は自分でしなきゃいけないんですが。

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