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2014年4月14日

仙台はいま桜が見ごろを迎えています。

そんな春を感じる今日この頃、
3月決算の会社は、
5月末の申告期限に向けて準備をされていることと思います。

国税庁のHPでは、
消費税の申告書の新バージョンが載っています。
税率が変わったので、申告書もそれに対応しています。
今までだったら付表は通常1枚で済みましたが、
今度は2枚。
増えました。
しょうがないか。。

しかしながら、
新バージョンは、26年4月1日以後終了する事業年度が対象となっています。
つまりは、26年3月決算の会社は、従前の様式で申告書を作成することになります。

ここで問題になるのが、
短期前払費用の特例を利用している場合。

たとえば3月決算の会社が
25年10月から26年9月までの保守料を25年10月に1年分まとめて支払っている場合などは、
その支払った日を含む事業年度にまるまる1年分費用に計上することが認められています。
(本来は26年4月-26年9月の保守料は前払費用として資産計上する)

月額税抜10,000円の保守料だとすると
25年10月-26年3月分:10,500×6ヶ月=63,000円(うち消費税3,000円)
26年4月-26年9月分:10,800×6ヶ月=64,800円(うち消費税4,800円)
合計支払額:127,800円となる。

費用に係る消費税は、売上の消費税から差し引くことができますが
26年3月までは
あくまで消費税率5%なので
8%の消費税を差し引くことはできないのです。

そこで国税庁は2つの方法を提案しています。
≪8%消費税は仮払として、翌期に控除する方法≫
・26年3月期
保守費用 120,000 / 現金 127,800
仮払消費税 3,000 /
仮払金 4,800 /

・27年3月期
仮払消費税 4,800 / 仮払金 4,800

≪全部5%消費税だったとして翌期に調整する方法≫
・26年3月期
保守費用 121,714※ / 現金 127,800
仮払消費税 6,086 /
 ※127,800÷1.05=121,714

・27年3月期
保守費用 60,000 / 保守費用 61,714※
仮払消費税 4,800 / 仮払消費税 3,086
 ※64,800÷1.05=61,714

———————-
前者の方がわかりやすいし、税抜の保守費用の金額にも影響ありません。
ただし、4,800円の控除が翌期になってしまうので資金繰り的には好ましくないかもしれません。

後者は4,800円の一部を控除できますし、
費用を多く計上できるので法人税的に有利かも。
その分翌期の費用は減りますが。
やはりわかりにくいのが難点でしょうか。
でも既に会計ソフトに全部5%で入力して決算が済んでいる会社は
自動的に後者の方法を取らざるを得ないですね。

26年4月以降の決算の会社の人は、
8%消費税も控除できますので、
上記のような処理で悩む必要ありません。

そのうち10%になったら、一緒に悩みましょう。

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