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2014年1月22日

相続で取得した土地を3年以内に売った場合は
所得計算の際に
土地分の相続税を取得費に加算することができます。

相続税を経費に落とせる、ということです。
その分譲渡益が減るので税金が減ります。

「3年以内」というのは
相続税の申告期限から3年以内という意味ですから、
相続開始日(ふつうは死亡日)の翌日から3年10カ月以内に売却した場合に限られます。

というわけで
相続した土地を近いうちに売るつもりなら
3年以内に売った方がお得かもしれません。

これは「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」というものですが、
27年1月1日以後に開始する相続又は贈与により取得したものについては改正があります。

改正内容は、
 取得費に加算する相続税は、
 売った土地に対応する分だけにします
というもの。

そりゃそうでしょうね。
という感じなのですが。

では現在はどうなっているかというと、
 取得費に加算する相続税は、
 その人が相続した全ての土地に対応する分でいいですよ
ということになってるのです。

A土地とB土地を相続し、相続税を払って、
それから3年以内にA土地だけ売って譲渡所得を申告する場合、
A土地の取得費に
B土地を相続するために払った相続税も加算できるのです。

これ、B土地の方が財産価値が高い場合はかなり有り難い特例ですよね。

なぜか土地だけは太っ腹(?)だったのです。
私の受験時代にもこの特例はあり、
試験対策の要注意ポイントでした。

今回改正が入りますので、
26年12月末までに開始した相続により取得した土地は太っ腹な現行法の適用となります。

しかし未だになんで土地だけこんな風にしてたのかわからん。

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